更新日:2021年4月2日

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毒物劇物販売業の廃止届

毒物劇物販売業を廃止(廃業)する場合の手続きです。

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

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事項

毒物劇物販売業を廃止(廃業)する場合

提出部数

1部(控えを希望される方は、事前にコピーをご用意ください)

提出時期

廃止後30日以内

手数料

不要

添付書類

毒物劇物販売業登録票(原本)

備考

  • 開設者が死亡又は開設者である法人が解散したときは、法定の届出義務者が提出します。
  • 毒物、劇物を所有している場合は、適正に廃棄等の処置をしてから廃止(廃業)してください。

様式

毒物劇物販売業廃止届(PDF:99KB)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508