更新日:2023年10月11日

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毒物劇物販売業登録申請書

  • 毒物劇物一般販売業(すべての毒物劇物の販売・授与ができます。)
  • 毒物劇物農業用品目販売業(農業上必要な毒物または劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2で定める品目に限り販売・授与できます。)
  • 毒物劇物特定品目販売業(毒物及び劇物取締法施行規則第4条の3で定める品目に限り販売・授与できます。)

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬係

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事項

毒物劇物販売業を行おうとする場合

提出部数

1部(控えを希望される方は、事前にコピーをご用意ください)

提出時期

事前

手数料

現金16,900円

添付書類

  1. 店舗の平面図
    直接現物を取り扱う場合は、事務所と保管場所がどの位置にあるかを赤字で明示してください。
  2. 申請者が法人の場合は、6か月以内に発行された、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)。目的の欄に、毒劇物の販売に該当する業務の記載が必要です。

備考

  • 早めにご相談ください。
  • 毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
  • 毒物または劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わない場合は、毒劇物の保管設備を設置しなくても構いません。
  • 登録票の郵送を希望される場合は、申請時にあて先を記入したレターパックプラス(赤)又は簡易書留の郵送料分の切手を貼付した角2号サイズの封筒をご持参ください。後日、郵送いたします。

様式

毒物劇物販売業登録申請書(PDF:98KB)

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9508