更新日:2021年4月2日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

提出先

目黒区総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

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事項

患者等から不要のために譲り受けた、調剤済の覚醒剤原料を廃棄した場合

提出部数

1部(提出分以外に写しを保管しておいてください。覚醒剤原料に関する帳簿に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届提出」の旨記載しておいてください。)

提出時期

廃棄後30日以内(30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめても構いません)

手数料

不要

様式

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(PDF:78KB)

備考

郵送による届出書の提出も可能です。

覚醒剤取締法改正

覚醒剤取締法が改正されました(施行日:令和2年4月1日)。

  • 医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料に関する規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されました。
  • 医師等が交付し、又は薬剤師が調剤した覚醒剤原料について、患者が服用しなくなり不要となった場合、薬局は患者やその相続人等から譲り受け可能になりました(法改正前は、譲受不可)。
  • 患者等から調剤済の覚醒剤原料を譲り受けた場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに提出してください。
  • 譲り受けた覚醒剤原料は再利用できないため速やかに廃棄し、30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
  • 各薬局において覚醒剤原料に関する帳簿を備え、必要事項を記入してください。

医薬品である覚醒剤原料の取扱いについて(覚醒剤取締法の改正について)(東京都ホームページ)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508