更新日:2021年4月2日

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覚醒剤原料廃棄届出書

提出先

目黒区総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

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事項

  • 古くなった覚醒剤原料、調剤ミスなどで使えなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合。(事前に保健所に問合せのうえ、提出してください。)
  • 薬局開設者が薬局を廃止したとき、許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、薬局開設許可を取り消されたとき、所有する覚醒剤原料を廃棄する場合。(廃止後30日以内)

提出部数

1部(提出分以外に写しを保管しておいてください。覚醒剤原料帳に関する帳簿に覚醒剤原料廃棄届提出の旨記載しておいてください。)

手数料

不要

添付書類

不要

様式

覚せい剤原料廃棄届出書(PDF:110KB)

備考

  • 郵送による届出書の提出も可能です。
  • 提出後、薬局内において、保健所の覚醒剤監視員立会いのもと、廃棄を行いますので、その時まで覚醒剤原料は保管庫内で保管し、自主的に廃棄したり、外部に持ち出したりしないでください。
  • 保健所窓口に覚醒剤原料を持ち込み、廃棄することはできませんので、覚醒剤原料を持参しないでください。

覚醒剤取締法改正

覚醒剤取締法が改正されました(施行日:令和2年4月1日)。

  • 医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料に関する規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されました。
  • 医師等が交付し、又は薬剤師が調剤した覚醒剤原料について、患者が服用しなくなり不要となった場合、薬局は患者やその相続人等から譲り受け可能になりました(法改正前は、譲受不可)。
  • 患者等から調剤済の覚醒剤原料を譲り受けた場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに提出してください。
  • 譲り受けた覚醒剤原料は再利用できないため速やかに廃棄し、30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
  • 各薬局において覚醒剤原料に関する帳簿を備え、必要事項を記入してください。

医薬品である覚醒剤原料の取扱いについて(覚醒剤取締法の改正について)(東京都ホームページ)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508