更新日:2021年4月2日

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施術所(柔道整復)の休止届、廃止届、再開届

施術所(柔道整復)を休止(休業)、廃止(廃業)、再開する場合の手続きです。

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

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事項

柔道整復師法第19条に定める施術所を休止(休業)、廃止(廃業)、または再開する場合

提出部数

2部

提出時期

休止(休業)、廃止(廃業)、再開後10日以内

添付書類

再開の場合、施術者の該当資格の柔道整復師免許証コピー(原本もご持参ください)

備考

休止期間は原則として1年以内です

様式

施術所休止届、施術所廃止届、施術所再開届(PDF:75KB)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508