更新日:2013年10月1日
男女平等・共同参画センター利用登録団体について
男女平等共同参画の推進や女性問題に関する活動をしている団体は、男女平等・共同参画センター利用登録団体(以下「登録団体」)として登録を受けることができます。
登録団体は、次のような活動支援を受けることができます。
- 会議室等の使用料が一般料金より安くなり、また3か月前から優先的に施設利用の申し込みができます。なお、2013年4月1日からの利用にかかる施設使用料を改定します。詳しくはこちらをごらんください。
- 印刷機(リソグラフ)の利用ができます。(有料。用紙は各団体でご用意ください。)
- 抽選によりロッカーを使用できます。使用期間は4月から翌年3月までの1年間で、1年毎の更新となります。
- 資料室図書の団体貸出が受けられます。
登録するには
登録基準
次の要件を備えている団体であること。
- 女性問題又は男女平等共同参画の推進に関する活動を行う団体であり、かつ、営利事業、政治活動および宗教活動を行わない団体であること。
- 会員数は5人以上であり、かつ、その半数以上が目黒区内の居住者、通勤者または通学者であること。
登録方法
- 所定の「利用団体登録申請書」(注記)を提出 団体の活動テーマ、目的、目標、活動形態等を記入していただきます。また、団体の構成を確認するために会員名簿を提出いただきます。
- (登録基準に適合していると認定された場合)団体登録証が発行されます。
申請から団体登録証の発行まで、1週間程度かかります。
注記
2007年3月1日から会議室等の申し込み方法が変わり、「男女平等・共同参画センター利用団体登録申請書」は「集会施設予約システム利用登録申請書」と兼用の様式になりました。
団体活動の支援の男女平等・共同参画センター利用団体登録団体申請書
ネットワークと交流
男女平等・共同参画センターでは、登録団体・利用者の皆様の交流やネットワーク作りを目的として、イベント、利用者交流会、研究成果の展示等の開催を予定しています。団体の皆様の行事への参加だけでなく、企画・運営等への参加も募ることがあります。
随時お知らせしますので、積極的な参加をお願いします。
