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目黒区水害ハザードマップ(以下「ハザードマップ」といいます)は、水防法に基づいて作成されたものですか
回答
ハザードマップには3つの水害の種類(洪水・雨水出水・高潮)を記載していますが、水防法に基づいて作成しているのは「洪水」・「高潮」です。「雨水出水」は水防法に基づいて作成していません。
水害の種類 | 洪水 | 雨水出水 | 高潮 |
---|---|---|---|
水防法に基づいているか | 有 | 無 | 有 |
作成の有無 | 有 | 有 | 有 |
洪水・雨水出水
- ハザードマップ表面に「洪水」と「雨水出水」を合わせて記載しています。
- ハザードマップに記載している「外水氾濫」は「洪水」と、「内水氾濫」は「雨水出水」と読み替えてください。
高潮
- ハザードマップ裏面左下に「高潮」を記載しています。
- 目黒区内の一部の区域に「高潮」による浸水想定区域があります。浸水が予想される区域のみ抜粋してハザードマップに記載しており、当該区域以外に高潮による浸水想定はありません。
ハザードマップ(高潮)についての注記
従来、目黒区においては、河川の氾濫危険情報(警戒レベル4相当)が、高潮の氾濫危険情報(警戒レベル4相当)より早く発表される見込みのため、同警戒レベル相当の情報で遅く発表される高潮の氾濫危険情報は発表されず、高潮特別警戒水位は設定されていませんでした。
しかし、令和3年5月の災害対策基本法の改正により、高潮特別警戒水位に到達した時に発表される情報が高潮氾濫危険情報(警戒レベル4相当)から高潮氾濫発生情報(警戒レベル5相当)に変更されました。
これまで河川の情報と同レベル相当の情報であったため、未設定とされていた目黒区についても、令和4年4月13日付けで水防法(昭和24年法律第193号)第13条の三に基づく高潮特別警戒水位が設定され、水防法第14条の三に基づく高潮浸水想定区域についても、目黒区が該当することから、目黒区で発行している高潮ハザードマップは、令和4年4月13日付けで水防法に基づくハザードマップとなりました。
なお、ハザードマップに記載されている内容については、令和4年4月13日以前の内容と変更はございません。
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