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隣接中学校希望入学制度についてのよくあるご質問

更新日:2012年5月15日

1 選択した学校への通学には、電車、バスなどの交通手段を使うことは認められるのですか

通学は徒歩通学を原則としますが、何らかの事情により徒歩通学が困難な場合は、この限りではありません。
ただし、自転車通学は安全性を考慮し認めていません。

2 学校に入学後、再度学校選択は可能ですか。選択した学校に入学後、住所地の指定校に転校することはできますか

選択できるのは、入学時の一回だけです。このため、学校を選択する際には、ご家族で十分に検討して慎重に選んでください。
入学後は、住所地の指定校であっても特別な事情がない限り転校はできません。

3 選択希望申請後、希望校を変更することはできますか

希望申請を提出された方は、希望申請締切後、一度だけ変更希望を申請できる期間を設定します。
また、住所地の指定校へは教育委員会が定める日までは変更が可能です。

4 今、在学している兄や姉と同じ学校に通学したいのですが、どのように申請するのですか

現在、入学している兄姉が、隣接校の選択範囲にある学校に次年度も在学し、弟妹が同じ学校を希望する場合は、この制度で申請してください。

5 申請期間中に転居(転入、区内転居)が決まっていますが、申請できますか

申請期間中までに転居先(転入・区内転居)が決まっており、それを証明できる書類(住宅の売買契約書など)で新しい住所が確認できる場合は、申請を行うことができます。学校運営課学事係にご相談ください。
注記:転居の予定(希望)があるだけでは申請はできません。

6 隣接中学校希望入学制度において、希望中学校に入学可能になったあと、入学前に区内転居をした場合、そのまま希望した中学校に入学できますか

転居後の住所の選択可能校に希望校が含まれている場合は、そのまま入学することができます。
転居後の住所の選択可能校に希望校が含まれていない場合は、転居先の指定校に入学することになります。

7 現在、国・都・私立中学校の受験を予定していますが、申請はできますか

国・都・私立中学校を受験される場合であっても、この制度の申込はできます。ただし、国・都・私立中学校への入学が決まった時点で、この制度による申込を辞退していただきます。

8 現在「指定校変更制度」により、指定校以外の小学校に通学していますが、その場合の指定校はどうなりますか

現在、居住されている通学区域の中学校が指定校となりますので、居住地の指定校と隣接する学校から選ぶこととなります。
なお、通学している小学校の通学区域の中学校が隣接校でなく、そこに進学を希望される場合には、これまでの「指定校変更制度」の手続きによる申請が必要となりますので、学校運営課学事係にご相談ください。

9 現在、目黒区外から目黒区立小学校に就学している6年生は、隣接中学校希望入学制度の対象になりますか

対象にはなりません。この制度は、目黒区在住者のみが対象となります。
引き続いて、区内の中学校に進学を希望される場合は、これまでの「区域外就学制度」の手続きによる申請が必要となりますので、学校運営課学事係にご相談ください。

お問合せ

このページは、学校運営課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9304

ファックス 03-5722-9333

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

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