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診療所・歯科診療所を開設する(開設している)場合のよくあるご質問

更新日:2013年12月27日

1 これから医療機関を開設する予定ですが、手続きしてから開業するまでどれくらいかかりますか?

診療所、歯科診療所を開設される方へをご覧ください。「個人開設の場合」の5「社会保険(保険医療機関)指定手続き」は、指定を受けたい前月の月初めに手続きする必要があります。(例)11月初めに関東信越厚生局東京事務所の手続きをすると、12月1日から保険医療機関の指定を受けられる。詳細は、関東信越厚生局東京事務所(電話03-6692-5119)に事前にご確認ください。関東信越厚生局東京事務所の手続きをするためには、保健所に提出した開設届の副本が必要になります。診療所、歯科診療所を開設される方へ「個人開設の場合」の1から4の手続きを関東信越厚生局東京事務所の手続き前にすべて完了する必要がありますので、日にちに余裕を持った計画をたててください。法人開設の場合は、法人の認可、登記が完了していれば、個人開設の場合とほぼ同じ流れとなります。いずれの場合も、保健所と関東信越厚生局東京事務所への相談は並行して進められることをおすすめします。

2 保健所の検査はいつになりますか?

検査日は、開設届提出時に決まります。先着順になりますので、開設届提出が遅れた場合は、希望日時に検査を受けられない場合がありますので、ご注意ください。検査の際は、開設者又は管理者が立ち会ってください。

3 開設届の副本はいつ交付されますか?

検査日の翌日以降の開庁日に、窓口で交付となります。法人開設の場合は、その月の1日を開設日とする場合が多いため、1日以降に交付となります。

4 医療機関の広告規制について知りたい。標榜してもよい科目は?看板に記載してよい事項は?

5 診療所(クリニック)が移転することになった。

隣接地等であっても、廃止届開設届(個人開設の場合)、開設許可申請(法人開設の場合)、関東信越厚生局東京事務所(電話03-6692-5119)等の手続きが必要です。お早めにご相談ください。

6 相談、手続きは碑文谷保健センター(目黒区碑文谷四丁目16番8号)でもできますか?

できません。目黒区総合庁舎3階の保健所生活衛生課医薬係のみで受付けます。

7 目黒都税事務所で保険医療機関の固定資産税、都市計画税の減免を受けたい。開設届の副本や開設許可証の提示を求められたが紛失した。

紛失された場合、再交付はできませんが、保健所窓口では1通300円で証明願が発行できます。原則、開設者本人が申請してください。

8 金融機関で融資を受けたいが。開設届の副本や開設許可証の提示を求められたが紛失した。

紛失された場合、再交付はできませんが、保健所窓口では1通300円で証明願が発行できます。原則、開設者本人が申請してください。

9 開設、改装等に関する相談は、代理人でも可能ですか?

当該医療機関の従業員、ご家族、設計会社、施工会社、機器・医薬品取引会社、コンサルタント等、代理の方でも相談は可能です。ただし、当該施設に関して十分に説明ができ、保健所の指導事項を正しく開設者に伝達できる方でお願いいたします。一医療機関に対して、上記の方々が別々に来庁されることがありますが、より円滑に相談を進めるためにも、可能な限り担当者は1名に限定してください。代表者が決まっているのであれば、複数の方が同行しても構いません。

10 申請書等は保健所窓口に取りに行かなければなりませんか?

申請書ダウンロードをご利用いただくことにより、保健所窓口にお越しになる前に申請書の作成などの準備ができます。このサービスは申請書等の用紙を提供するものです。申請、届出などの手続きは保健所窓口にお越しください。記入方法や必要書類の説明は必ずお読みください。様式が変更される場合がありますので、必要な都度、最新のものをご利用ください。

11 保険医療機関、保険医(歯科医)の手続きはどこでできますか?

保険医療機関、保険医登録の手続きは目黒区ではできません。関東信越厚生局東京事務所(電話03-3770-6421)で手続きしてください。

12 結核医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・旧結核予防法)の指定はどこで手続きできますか?

保健予防課感染症対策係(03-5722-9396)で手続きできます。申請用紙は、東京都福祉保健局ホームページからダウンロードできます。

13 被爆者一般疾病医療機関(被爆者援護法)の指定はどこで手続きできますか?

健康福祉計画課庶務係(電話03-5722-9836)で手続きできます。申請用紙は、東京都福祉保健局ホームページからダウンロードできます。

14 生活保護法の指定はどこで手続きできますか?

生活福祉課管理係(電話03-5722-9854)で手続きできます。

15 指定自立支援医療機関の指定はどこで手続きできますか?

目黒区では手続きできません。東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課事業者指定係(電話03-5320-4149)で手続きできます。

16 精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新、記載事項の変更、再交付等の手続きはどこでできますか?

目黒区では手続きできません。東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課医療係(電話03-5320-4462)で手続きできます。

17 救急で来院した患者さんが、日本語が不自由なために診療に支障をきたしています。

医療機関向けの電話による救急通訳サービス(英語・中国語・ハングル・タイ語・スペイン語)をご利用ください。東京都福祉保健局医療政策部医療政策課(電話03-5285-8185)で行っています。平日は午後5時から午後8時までです。休日等は午前9時から午後8時までとなります。

お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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