更新日:2019年12月20日
- 徘徊のある高齢者等を介護していれば、誰でも対象になりますか
- 申請をしてから、サービスが開始するまでどのくらいの日数がかかりますか
- 費用はいくらぐらいかかりますか
- 機器を使わなくなったので利用をやめたいのですが、どうしたらいいですか
1 徘徊のある高齢者等を介護していれば、誰でも対象になりますか
事業の対象は、認知症による徘徊のある40才以上の方を介護されていてる東京23区、川崎市、横浜市にお住まいの親族の方で、徘徊された高齢者等の位置が確認された後、保護にいける方が対象です。
なお、高齢者等は目黒区内に在住の方が対象になります。
2 申請をしてから、サービスが開始するまでどのくらいの日数がかかりますか
2週間から3週間程度かかります。
1.区役所から委託業者へ連絡します。
2.委託業者から申請者へ業者用の申請書が郵送されますので、記入後に委託業者へ返送していただきます。
3.申請書を委託業者が確認の後、機器を持って委託業者が利用者のお宅へ説明に伺います。
3 費用はいくらぐらいかかりますか
全加入料及び全利用料の1割(加入料は700円、利用料は月額220円)を負担していただきます。(別途、消費税がかかります。)
ただし、利用料については、申請者の世帯が生活保護・非課税の場合は無料です。
4 機器を使わなくなったので利用をやめたいのですが、どうしたらいいですか
高齢福祉課在宅事業係 電話番号 03-5722-9839へご連絡ください。
廃止手続をご案内いたします。その後、区と契約している事業者からの連絡が入りますので、その指示に従って機器をお返しいただきます。
