更新日:2023年1月20日
- どのような理由で利用できますか
- 共同保育とはなんですか
- 保育園や幼稚園などの保育施設を利用していても、申請できますか
- 保育の必要性の認定を持っていませんが申請できますか
- 育休中でも、この事業を利用できますか
- 自宅とは違う場所(祖父母の家など)で利用したいのですが、可能ですか
- サービス利用時は、区内に在住していましたが、現在(助成金申請時)は、区外に在住しています。この場合、助成金を申請できますか
- 満6歳になる年度末の末日までの児童とは、どこまでの児童ですか
- 病児・病後児保育は助成対象になりますか
- この事業はいつまで継続予定ですか
- 年何時間まで利用できますか
- 利用が上限の時間数に満たない場合は、次の年度に繰り越すことはできますか
- 前の自治体で同じサービスを利用していました。年度内で144時間が利用上限でしたが、目黒区ではどのように扱いますか。
- 利用できる時間帯はいつですか
- 土曜日・日曜日・祝日も利用可能ですか
- 対象利用料は、「純然たる保育サービスの提供対価」とありますが、対象児童の保育園等への送迎は助成対象となりますか
- 入会金や会費に利用料金が含まれる料金体系になっていますが、助成対象となりますか
- 16時から22時までベビーシッターを利用したところ事業者から、18時から22時の利用料金を夜間料金で請求されました。この場合、夜間帯利用の助成額1時間当たり3,500円を上限に申請できますか
- 9月1日に2時間17分、9月10日に1時間35分、9月20日に3時間40分、10月5日に4時間15分、10月15日に2時間40分、日中利用した場合、いくら助成してもらえますか
- クーポン利用や会社の福利厚生でベビーシッター利用料金の割引きを受けた場合でも助成金の申請をできますか
- 保育と家事援助を同時に依頼をした場合、助成対象となりますか
- クーポンを利用した場合、利用時間の上限である年間144時間からもクーポン利用した時間分が差し引かれますか。(例)1時間当たり3,000円の事業者を4時間利用し、クーポンを6,000円分を使用
- どのベビーシッター事業者を利用すればいいですか。また、利用の際の注意点はありますか
- 対象となるベビーシッターは、どのような資格・経験を持っていますか
- 保育基準に「児童1人に対しベビーシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹2名(2名とも未就学児童)で利用したい場合、保護者が必ず在宅しなければならないのでしょうか
- 保育基準に「児童1人に対しベビーシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹2名(1名は未就学児童、1名は就学児童)で利用したい場合、保護者が必ず在宅しなければならないのでしょうか
- 本事業の助成を受けるにあたって、区に対して事前登録は必要となりますか
- 本事業の申請にあたって必要な書類は何ですか
- 領収書に、派遣されたベビーシッターの名前及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターである旨記載がある場合、ベビーシッター要件証明書は提出しなくてもよろしいでしょうか
- ベビーシッター事業者から発行される領収書は父親名義、助成金交付申請書兼口座振替依頼書の申請者は母親名義になるのは問題ないでしょうか
- 兄弟姉妹で本事業を利用した場合、申請書はまとめてよいですか
- 複数月利用した場合、申請書は月ごとに作成する必要がありますか
- 「勤務先の福利厚生による助成およびクーポン券等による割引を受けたことがわかるもの」について、クーポン券を事業者と勤務先に提出するので、手元に残りません。どうしたらいいですか
- 領収書と利用明細書が一つの書類にまとまっていても、提出書類として認められますか
- 事業者からは、基本的に月ごとの領収書しか発行されません。事業者へ日ごとの領収書発行を依頼する必要がありますか
- ベビーシッター事業者のマッチングサービスを活用して本制度を利用することは可能ですか
- ホームページ記載の各受付期間を過ぎてしまいましたが、申請できますか
- 利用料金をクレジットカードで支払っているため、領収書が令和4年度の最終締切日令和5年4月14日(消印有効)に間に合わない場合どうすればよろしいですか
- パソコンを利用できないためエクセル版の申請書に入力することができません。どうすればよろしいですか
- 交付を受けた助成金は、所得税等の課税対象となりますか
- 振込先の銀行口座はどこが使えますか
1 どのような理由で利用できますか
日常生活の突発的な事情や社会参加など(保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事等)幅広い理由を対象に利用できます。また、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方も利用できます。
2 共同保育とはなんですか
ベビーシッターと保護者が一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図るものです。
3 保育園や幼稚園などの保育施設を利用していても、申請できますか
保育の認定は問わないため、認可保育園等に在籍していても利用可能です。
4 保育の必要性の認定を持っていませんが申請できますか
保育の必要性の認定がなくても、児童が対象年齢であれば申請できます。
5 育休中でも、この事業を利用できますか
ご利用いただけます。
6 自宅とは違う場所(祖父母の家など)で利用したいのですが、可能ですか
自宅・図書館・児童館・子育てひろば・病院など場所は問わず、ベビーシッターが保育をしている状態であれば助成対象ですが、それに伴うオプション料(施設利用料や自宅外保育による追加経費等)は助成対象外です。
7 サービス利用時は、区内に在住していましたが、現在(助成金申請時)は、区外に在住しています。この場合、助成金を申請できますか
目黒区在住時に利用した分が助成の対象となりますので、区外に転居していても助成金を申請できます。なお、助成金を申請する際の申請者住所は、最終利用時における目黒区の住所をご記入いただき、別欄に転居先(決定通知書等送付先)住所をご記入ください。
8 満6歳になる年度末の末日までの児童とは、どこまでの児童ですか
小学校に入学直前の未就学の児童を指します。
9 病児・病後児保育は助成対象になりますか
原則、訪問型病児・病後児保育利用料助成制度で申請いただくことを想定していますが、ベビーシッター事業者が対応可能であれば当該事業において申請いただいても構いません。
10 この事業はいつまで継続予定ですか
令和5年3月31日までです。令和5年度以降の実施については、東京都の制度を活用していますので、今後、都制が見直された場合等、事業内容の変更等が生じる可能性があります。詳細は、区ホームページでお知らせいたします。
11 年何時間まで利用できますか
令和4年9月1日から令和5年3月31日の期間で児童1人当たり144時間、多胎児(ふたご、みつご等)は児童1人当たり288時間まで利用できます。
12 利用が上限の時間数に満たない場合は、次の年度に繰り越すことはできますか
同一年度内の上限時間を定めていますので、繰り越すことはできません。
13 前の自治体で同じサービスを利用していました。年度内で144時間が利用上限でしたが目黒区ではどのように扱いますか。
前の自治体での利用時間を考慮して計算します。
年度内の合計が144時間を超えない範囲でご利用いただけます。
(例)前自治体で100時間利用した場合は44時間まで
14 利用できる時間帯はいつですか
24時間利用可能です。
15 土曜日・日曜日・祝日も利用可能ですか
土曜日・日曜日・祝日(年末年始含む)も利用可能です。
16 対象利用料は、「純然たる保育サービスの提供対価」とありますが、対象児童の保育園等への送迎は助成対象となりますか
あくまで保育料の助成が目的であるため、保育を伴う送迎(園へのお迎え+自宅等での保育)であれば助成対象です。送迎のみを目的とする場合は助成対象外です。
17 入会金や会費に利用料金が含まれる料金体系になっていますが、助成対象となりますか
利用料金の内訳の中で、保育料に該当する部分が明確になっていれば、当該保育料部分は助成対象となります。ただし、入会金や会費に該当する部分は助成対象外となります。
18 16時から22時までベビーシッターを利用したところ事業者から、18時から22時の利用料金を夜間料金で請求されました。この場合、夜間帯利用の助成額1時間当たり3,500円を上限に申請できますか
申請できません。夜間帯利用の助成額が適用となるのは、区が指定する22時から7時までの時間帯となります。このため今回の例の場合、日中利用の助成額1時間あたり2,500円を上限に申請できます。
19 9月1日に2時間17分、9月10日に1時間35分、9月20日に3時間40分、10月5日に4時間15分、10月15日に2時間40分、日中利用した場合、いくら助成してもらえますか
1か月単位で、日中利用、夜間利用の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てした上での申請となります。
そのため、9月分は7時間分を助成し、32分は切り捨てとなります。また、10月分は6時間分を助成し、55分は切り捨てとなります。
20 クーポン利用や会社の福利厚生でベビーシッター利用料金の割引きを受けた場合でも助成金の申請をできますか
利用したクーポンや福利厚生の内容等、割引を受けたことがわかる書類を申請書に添付してください。
21 保育と家事援助を同時に依頼をした場合、助成対象となりますか
保育をしながら家事をする場合は、助成対象となりません。しかし、ベビーシッター1人に児童1人の保育という保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合は、保育の部分のみ対象となります。
22 クーポンを利用した場合、利用時間の上限である年間144時間からもクーポン利用した時間分が差し引かれますか。(例)1時間当たり3,000円の事業者を4時間利用し、クーポンを6,000円分を使用
差し引かれます。質問例の場合、利用時間の上限である年間144時間から差し引く時間は2時間ではなく4時間となります(クーポンをどの時間帯に充当したか明細書上で確認することが困難なため)。このため、クーポンを利用した日を助成金申請から除外するなど、年間144時間の利用上限に影響がないように保護者自身が判断してください。
23 どのベビーシッター事業者を利用すればいいですか。また、利用の際の注意点はありますか
東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載されている、認定事業者のみ利用できます。
注意点は次の2点です。
- 契約前に厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
- 契約する際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず申し出てください。
24 対象となるベビーシッターは、どのような資格・経験を持っていますか
東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしています。どのような要件を満たしているかについては、従事するベビーシッターによりそれぞれ異なりますので、事業者へ直接お問い合わせください。
25 保育基準に「児童1人に対しベビーシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹2名(2名とも未就学児童)で利用したい場合、保護者が必ず在宅しなければならないのでしょうか
保護者が不在の場合は、児童1人につき1人のベビーシッターを依頼することで申請が可能です。
2人の児童を保育する場合は、2人のベビーシッターを依頼するか、保護者の方が在宅である必要があります。児童ごとにベビーシッター利用内容内訳表へ記載してください。
26 保育基準に「児童1人に対しベビーシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹2名(1名は未就学児童、1名は就学児童)で利用したい場合、保護者が必ず在宅しなければならないのでしょうか
就学児童は助成対象外となるため、未就学児利用分のみが助成の対象となります。
この時、小学生以上の兄弟と未就学児であればベビーシッター1人の派遣で問題ございません。
27 本事業の助成を受けるにあたって、区に対して事前登録は必要となりますか
区への事前登録は不要です。事前に利用条件等をよくご確認の上、ベビーシッターサービス利用後に申請に必要な資料をご提出ください。
28 本事業の申請にあたって必要な書類は何ですか
下記の6つの書類です。
保護者が作成する書類
- 助成金交付申請書兼支払金口座振替依頼書
- ベビーシッター利用内容内訳表
事業者が発行する書類
- 領収書
- 利用明細書
- ベビーシッター要件証明書
- クーポンを使用したことが分かる書類(クーポン使用者のみ)
29 領収書に、派遣されたベビーシッターの名前及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターである旨記載がある場合、ベビーシッター要件証明書は提出しなくてもよろしいでしょうか
ベビーシッター要件証明書は必要となりますのでご提出ください。なお、ベビーシッター要件証明書の日付は利用日当日以前の日付であることを確認してください。
30 ベビーシッター事業者から発行される領収書は父親名義、助成金交付申請書兼口座振替依頼書の申請者は母親名義になるのは問題ないでしょうか
同一であることがのぞましいです。
31 兄弟姉妹で本事業を利用した場合、申請書はまとめてよいですか
児童ごとに助成上限時間があるため、児童ごとの作成をお願いいたします。
32 複数月利用した場合、申請書は月ごとに作成する必要がありますか
利用月ごとに作成をお願いします。
33 「勤務先の福利厚生による助成およびクーポン券等による割引を受けたことがわかるもの」について、クーポン券を事業者と勤務先に提出するので、手元に残りません。どうしたらいいですか
クーポン券を提出する前にコピーをとり、そのコピーを写しとして区にご提出いただくか、クーポン名が利用明細に記載されている場合には、その明細を区にご提出ください。
34 領収書と利用明細書が一つの書類にまとまっていても、提出書類として認められますか
領収金額、児童名、利用時間、ベビーシッター名等の必要な事項が記載されていれば、1枚にまとまっていても問題ありません。
35 事業者からは、基本的に月ごとの領収書しか発行されません。事業者へ日ごとの領収書発行を依頼する必要がありますか
月ごとの領収書に、日ごとの利用料・利用時間等の明細が確認できれば、月ごとの領収書でも構いません。
36 ベビーシッター事業者のマッチングサービスを活用して本制度を利用することは可能ですか
マッチングサービスを利用いただいた場合、追加書類の提出が必要です。
この点、本来、マッチングサービスは本事業の対象外のため、マッチングサービスを実施している事業者を利用した場合は、マッチングサービスとは別に契約を締結したことが分かるもの(「登録証明書」等)の提出が必要です。
37 ホームページ記載の各受付期間を過ぎてしまいましたが、申請できますか
令和4年9月から12月に利用し、書類提出が令和5年1月13日(金曜日)に間に合わない場合でも、令和5年4月14日(金曜日)までであれば、受付いたします。この期限を過ぎた場合、申請はできません。
38 利用料金をクレジットカードで支払っているため、領収書が令和4年度の最終締切日令和5年4月14日(消印有効)に間に合わない場合どうすればよろしいですか
カード会社によっては、領収書、利用明細等が申請期限に間に合わないことも想定されます。助成金交付申請書兼口座振替依頼書とベビーシッター利用内容内訳書は期限までに提出した上で、添付書類は令和5年4月28日(金曜日)までにすみやかにご提出ください。
39 パソコンを利用できないためエクセル版の申請書に入力することができません。どうすればよろしいですか
手書き用の申請書(pdf版)にご記入ください。ダウンロードできない場合は、区役所本庁舎2階保育課で配布しますので、職員に申し出てください。
40 交付を受けた助成金は、所得税等の課税対象となりますか
令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の助成金は非課税対象となります。
41 振込先の銀行口座はどこが使えますか
全国銀行協会加盟の金融機関をご利用いただけます。
