更新日:2014年2月14日
- 納期限が経過してしまったのですが
- 口座振替にしたいのですが
- コンビニエンスストアで納付できなかったのですが
- 郵便局で納付したら、領収証書に領収印が押されなかったのですが
- 軽自動車税をペイジーで納付しました。継続検査用納税証明部分に押印されなかったので証明として使用できません。どうすればいいですか。
1 納期限が経過してしまったのですが
お手元の納付書で早急に納付してください。納付書を紛失した場合等は下記問合せ先までご連絡ください。納付書を再度お送りします。
納期限を過ぎると、延滞金が発生する場合があります。本税納付後別途請求させていただきますのでご承知おきください。(延滞金については納期限後1か月は年7.3%を上限にそれ以降の期間は年14.6%を上限に、毎年1月1日から適用される割合で計算されます。なお、延滞金が1,000円未満の場合は請求しません。)
2 口座振替にしたいのですが
住民税の普通徴収分については、納税通知書に申込書が同封されていますので、その用紙をご利用ください。ただし、申込みから口座振替開始までに1か月程度必要となります。(当初納税通知書に同封されている口座振替依頼書で申し込まれても第1期分の引落しには間に合いません。第1期分は同封の納付書で納付してください。)
詳しくは、特別区民税・都民税(普通徴収分)預金口座振替(自動払込)申込書をご覧ください。
なお、特別区民税・都民税特別徴収分、軽自動車税については、口座振替を行っていません。
3 コンビニエンスストアで納付できなかったのですが
・お手元の納付書はコンビニ収納対応納付書ですか(コンビニ収納用バーコード欄がありますか)
・納期限(納付期限)を経過していませんか
・コンビニ収納用バーコードは印字されていますか(金額が30万円を超える場合はバーコードが印字されませんのでお近くの金融機関等で納付して下さい。)
・バーコード部分が汚れたり、折れたりしていませんか
以上の点をご確認ください。使用期限切れ、汚損等の場合は納付書を作成しお送りしますので下記問い合わせ先までご連絡ください。
4 郵便局で納付したら、領収証書に領収印が押されなかったのですが
ペイジー対応納付書を使用して郵便局で納付すると、領収印は押されませんが領収証書に代えて払込金受領証が交付されます。
5 軽自動車税をペイジーで納付しました。継続検査用納税証明部分に押印されなかったので証明として使用できません。どうすればいいですか。
5月発送の納税通知書で納期限内に納税し、過去に未納がない場合は、6月の中旬に継続検査用納税証明をお送りします。緊急に証明が必要な場合は、金融機関・コンビニエンスストア・区役所等の窓口で納付してください。
