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更新日:2022年6月16日

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パブリックコメント手続要綱及び説明

パブリックコメント手続要綱(全文)及び条文ごとの説明を掲載しています。

第1条(目的)

この要綱は、目黒区(以下「区」という。)のパブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、政策の策定等を行う過程において、区民からの意見を求める機会を設けることにより、区民の区政への参加を促進するとともに、区政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた区政の推進に資することを目的とする。

説明

(1)パブリックコメント手続は、政策の策定等を行うに当たり、執るべき共通の手続である。本区では、従来から、区民生活や事業活動に広く影響を及ぼすような政策の決定や計画の策定等に当たっては、案の段階から区民意見を公募し、意見を考慮して策定等を行うように努めてきたところである。今回、対象となる政策の範囲や意見公募期間、公表方法などの手続きについて統一的なルールを定め、今後はこの基準に沿って手続きを経なければならないものとした。

制度の目的は大きく次の3点である。

区の説明責任の履行

区民に区報やホームページへの掲載及び閲覧などの方法により、あらかじめ政策の策定等の案を公表するとともに、検討結果を公表する。

区民参加の充実と政策等への反映

区民が、政策の策定等の案に意見提出する機会を保障し、提出された区民意見を考慮して政策を決定する。

意思決定過程の公正の確保、透明性の向上

行政の意思決定について、その内容及び過程を区民に明らかにする。

(2)パブリックコメント手続は、政策等の案に対して区民の賛否を問うことや提出した者の数による多数決を導入することを目的とするものではない。政策の策定等に当たり、区民の様々な意見を得ることによって、政策等の内容をより充実したものとするためのものである。

第2条(用語の定義)

1 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)区民

区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内で働き、又は学ぶ者及び区内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(2)実施機関

区長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(3)政策の策定等

次に掲げるものをいう。

  • ア 区の憲章・宣言等の制定、廃止及び重要な改正
  • イ 目黒区基本構想、目黒区基本計画及び目黒区実施計画の策定及び重要な改定
  • ウ 区の各行政分野の施策の基本的な方針及び計画の策定及び重要な改定
  • エ 次に掲げる事項に関する条例の制定、廃止及び重要な改正に向けた基本的な考え方の策定
    • (ア)区政運営又は区の各行政分野の基本的な方針を定めるもの
    • (イ)区民生活及び事業活動に広く影響を及ぼすもの
    • (ウ)区民の権利を制限し、又は区民に義務を課すもの
  • オ アからエまでに掲げるものに準ずるものとして、実施機関が特に必要であると認めるもの

(4)パブリックコメント手続

政策の策定等を行う場合において、事前に当該政策の策定等の案(以下「政策等の案」という。)を公表し、区民から寄せられた意見に対する区の考え方を公表する一連の手続をいう。

説明

  • (1)意見提出者となる区民の範囲について定める。
  • (2)制度の実施機関は区長および選挙管理委員会、監査委員とする。教育委員会については、平成19年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により教育委員会自らが管理・執行する事務が明確化されたことから、別規定により独自にパブリックコメント手続を整備する。
  • (3)政策等の案
    • ア 区政にとって基本的な理念や区政全般又は各行政分野の基本方針・基本計画の制定等を対象とする。
    • イ 区の条例のうち、区政運営又は区の各行政分野の基本的な方針、区民生活及び事業活動に広く影響を及ぼすもの及び区民の権利を制限し、又は区民に義務を課すものについて対象とする。したがって、区の組織や職員の勤務条件など行政の内部管理に係るものは、この要綱に基づく手続の対象とはしない。
  • (4)意思決定過程の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、区民意見の提出機会を保障し、区民参加を充実する観点から、区民生活への影響度、区民の関心度、区民との合意形成の必要性などを考慮して、区民意見を求めることとする。計画、方針などの名称にかかわらず、制度の対象となる政策は、この要綱に基づく手続を経て決定する。

第3条(パブリックコメント手続の実施)

1 実施機関は、政策の策定等を行うときは、当該政策等の案をあらかじめ公表し、パブリックコメント手続を実施するものとする。

2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、意見の提出先、意見提出期間その他の意見提出に係る必要事項を明示しなければならない。

説明

この要綱に基づいて政策等の案に対する意見を求める場合は、実施時期や意見募集期間を十分考慮して早期に公表する。

第4条(適用除外)

1 政策の策定等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱によるパブリックコメント手続の規定を適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

  • (1)地方税若しくは保険料の賦課徴収又は分担金、使用料、手数料等の徴収に関するものの制定、廃止又は改正に係る場合
  • (2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求に基づく条例の制定又は改廃を議会に提出する場合
  • (3)法令等にパブリックコメント手続に準じた手続の定めがある場合
  • (4)地方自治法第138条の4第3項に規定する付属機関その他これに準ずるものが、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告、答申等を行い、これを受けて実施機関が政策の策定等を行う場合
  • (5)根拠となる法令の改正に伴い、規定の整備を行う場合
  • (6)緊急を要すると認められる場合

説明

  • (1)手続の必要性又は合理性が認められない場合に、手続の義務付けを解除するため、パブリックコメント手続の適用除外について定める。金銭賦課徴収に関する事項については、地方自治法第74条第1項の規定において、地方税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例の制定又は改廃が直接請求の対象外とされていることなどを踏まえ、適用除外とするものである。
  • (2)区民の直接請求に基づく条例案については、区長は意見を付す(地方自治法74条第3項)だけで修正することは出来ないため適用除外とするものである。
  • (3)本手続は、一般的な区民意見公募のルールを定めるものであり、法定縦覧手続など、案の公表と区民の意見提出が法令で定められている場合は、その手続が適用される。
  • (4)審議会など(付属機関、区長の私的諮問機関)が、この要綱に定める手続きに準じて区民意見公募を行った場合で、報告や答申の内容に沿って政策が策定されている場合には、意見公募手続の趣旨が実現していることや、事務の重複を避ける必要性があることから、手続を行わなくともよいものとする。
  • (5)根拠となる法令等に規定された事項から必然的に改正をしなければならない場合など、区長に裁量の余地がない変更をいう。
  • (6)緊急迅速な決定が必要であり、あらかじめ案を公表して意見を求めることが困難な場合である。なお、合理的な理由なく区の都合のみによって手続を行わないことがあってはならない。
    • ア 災害や事故対応など、緊急に政策の策定等を行う必要があるもの
    • イ 法令で特定の期限までに政策等を定めることを求めているもの

第5条(政策等の案の公表)

1 政策等の案の公表は、区報及び区のホームページへの掲載並びに実施機関が指定する場所での閲覧その他適切な方法により行うものとする。

2 前項の規定により公表する案が相当量に及ぶ場合は、その概要を公表し、公表すべき内容全体については、これを知り得る方法を公表することをもって代えることができる。

説明

政策等の案の公表とその方法を定めるものである。なお、区報へ案の全文を掲載することがスペースの都合上困難な場合、案の概要などを掲載し、指定場所での閲覧、区のホームページ掲載などの方法で案全体を公表する。

第6条(意見提出期間)

1 意見の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上の期間を確保しなくてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により意見の提出期間として30日以上の期間の確保ができないときは、その理由を明示して30日未満の期間を定めることができる。

説明

意見提出の期間を定めるものである。行政手続法の規定に基づく国の意見提出期間、周知に要する期間、意見提出のための準備に要する期間などを踏まえて30日以上とする。

第7条(意見の提出)

1 政策等の案に対する意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。

  • (1)実施機関が指定する場所への持参
  • (2)郵便
  • (3)ファクシミリ
  • (4)電子メール、オンラインフォーム等のデジタルツール
  • (5)その他実施機関が定める方法

2 意見を提出しようとする区民は、次に掲げる事項を明示するものとする。

  • (1)個人にあっては、氏名及び第2条第1項に掲げる者に該当する事実に係る事項
  • (2)団体にあっては、名称、所在地及び代表者氏名

説明

意見の提出方法について定めるものである。提出された意見の責任と信頼を高める観点から、意見を提出する区民の氏名などの明示を求めることとした。

第8条(意見の考慮等)

1 実施機関は、政策等の案の決定に当たっては、第6条に規定する期間内に提出された区民からの意見を考慮しなければならない。

説明

政策等を案として最終的に固める際には、提出された意見が反映すべき意見か否かなどの点を考慮して決定しなければならない。

第9条(結果の公表)

1 実施機関は、政策の策定等に当たり、パブリックコメント手続を行ったときは、提出された意見の概要(提出された意見等がない場合は、その旨)及び提出された意見に対する区の考え方(政策等の案を修正した場合は、その修正内容を含む。)について、速やかに公表しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の規定による公表について準用する。

説明

提出意見に対する考慮の結果の公表について定めるものである。手続を経て政策等の案について最終的な意思決定を行ったときは、決定した政策の内容のほか、提出された意見の概要及び意見に対する区の考え方を公表する。なお、意見の概要とは寄せられた意見を分類、整理して分かり易くまとめたものである。

第10条(意見の取扱い及び個人情報の保護)

1 実施機関は、前条第1項の規定にかかわらず、意見を公表することが第三者の正当な権利又は利益を侵害するおそれがあると認めるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。

2 実施機関は、第7条第2項の規定により意見の提出者に明示させた住所、氏名その他の個人情報を目黒区個人情報保護条例(昭和63年目黒区条例第16号)の規定に基づき、適正に管理しなければならない。

説明

提出された意見の中に個人や法人(国及び地方公共団体を除く)その他の団体の情報が含まれている場合の慎重な取扱いを求めるものである。

お問い合わせ

企画経営課

ファクス:03-5722-6134