更新日:2022年5月31日
目黒区では創業を目指す方への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援計画」を策定し、平成28年1月13日に国から認定を受けました。その後、令和3年12月23日には、さらなる創業推進を目的とした変更計画の認定を受け、同計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、目黒区により証明書を交付された事業者は、様々な支援を受けることができます。
特定創業支援等事業として春季と秋季に「実践めぐろ創業塾」及び「実践めぐろ創業塾(兼業・副業型)」を実施しています。修了された方に対して、申請に基づき証明書を発行します。日程などの概要は「めぐろ区報」及び目黒区ホームページに掲載されますので、ご確認ください。
株式会社、合同会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(半額になる支援があります。)
創業関連保証について、通常は創業2か月前からのものが、特例により6か月前から利用の対象になります。
創業前または創業後に税務申告を2期終えていない事業者は創業資金総額の十分の一以上の自己資金を満たす方として利用できます。
日本政策金融公庫の新規開業支援資金を特別利率で利用することができます。
実践めぐろ創業塾または実践めぐろ創業塾(兼業・副業型)で、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を遅参、早退することなく
受講した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定します。
中小企業庁のホームページです。
産業経済・消費生活課中小企業振興係