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更新日:2021年1月27日

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テイクアウト・宅配の取組に支援金を給付するなど、区内飲食店を支援します(修正)(令和3年1月22日)

目黒区報道発表資料です

緊急事態宣言が再発令され、飲食店に対して営業時間短縮の要請がなされている状況に鑑み、区内飲食店が東京都の助成金を活用して新たなサービス(テイクアウト・宅配等)に取組む際に、区独自の支援金を給付します。また、区内飲食店の経営を支援する専門家の派遣も実施し、区内飲食店の事業継続を支援します。
令和3年1月21日の報道ニュースでは、東京都の助成金に対する上乗せ助成としていましたが、区独自の支援策に修正いたします。申し訳ありませんでした。
改めて支援策の内容をお知らせいたします。

受付期間

令和3年1月27日(水曜日)から2月26日(金曜日)

支援対象者

  • 目黒区内に主たる事業所又は住所を有する中小企業者(法人又は個人)で、区内飲食店の経営を事業として営む事業者であること。
  • 大企業が経営に実質的に参画していないこと。
  • 事業税及び住民税を滞納していないこと。
  • 支援金・派遣を受ける時点で現に営業を継続していること。

支援の内容

1 飲食店の新たな取組に対する支援金の給付

東京都で実施している業態転換支援事業助成金を活用して、区内飲食店が新たな取組を行う場合に、東京都の助成金の対象外となる経費を支援する支援金(10万円)を給付します。(既に東京都の助成金の交付を受けて取組んでいる方も対象)
参考:東京都の「業態転換支援事業助成金」
東京都では、都内の中小飲食店が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める際に、限度額100万円、助成率5分の4以内の助成を行っています。

問合せ先

産業経済部 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
電話:03-3711-1134

2 新型コロナウイルスの影響を受けた飲食店に対する専門家派遣

目黒区商工相談所で経営相談を受け、派遣が効果的と認めた区内飲食店に対して中小企業診断士を派遣し、新型コロナウイルスに関する経営上の相談・助言を行います。
注記:詳細は、お問い合わせください。

問合せ先

産業経済部 産業経済・消費生活課 経済・融資係
電話:03-5722-9879

お問い合わせ

広報課

ファクス:03-5722-8674

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