新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用キャンセル時の使用料還付の取扱

更新日:2021年4月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、感染症を理由とした集会施設・体育施設の利用キャンセルについては、当面の間、使用料を還付します。

対象となる方

原則として、令和2年2月20日(木曜日)以降に、新型コロナウイルス感染症を理由として下記対象施設の利用キャンセルをされる方

対象となる施設・使用料

  • 住区会議室等集会施設、体育館等体育施設の利用に係る使用料
  • 学校施設の利用に係る使用料(目黒区立学校施設使用条例に基づく利用に係る使用料)
  • 総合庁舎会議室、めぐろ学校サポートセンター、オーパス夢広場等の施設利用に係る使用料(目黒区行政財産使用料条例に基づき要綱等で規定する区有施設の目的外利用に係る使用料)

対応内容

新型コロナウイルス感染症を理由とする対象施設利用のキャンセルについては、使用料を全額還付します。
手続等、各施設において対応しますので、詳細は各施設担当あてお問い合わせください。

お問合せ