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更新日:2023年8月7日

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埋蔵文化財包蔵地近接地に該当する場合

包蔵地(ほうぞうち)の範囲はあくまでも推定であるため、その周辺地域にも埋蔵文化財が包蔵(ほうぞう)されている可能性が十分にあります。

建築・土木工事中に住居跡や土器等を発見した場合には、文化財保護法第96条に基づき、土地所有者または占有者は、発見時の状態を変更することなく、速やかに遺跡発見届を提出することが義務付けられています。

この場合、工事を一時中断して取り扱いを協議する必要があり、当初の工事計画への影響が予想されます。

このため、目黒区では、近接地に該当している土地について、計画の段階で事前相談、協議を行っていただき、工事着工前に立会調査または試掘調査を行い、埋蔵文化財の有無状況を確認しています。

試掘調査に要する費用は区の負担で行います。該当する場合は、文化財係埋蔵文化財担当までご連絡ください。

なお、生涯学習課文化財係の所在場所は、めぐろ歴史資料館内(目黒区中目黒三丁目6番10号)です。
目黒区総合庁舎内ではございませんのでご注意ください。

めぐろ歴史資料館への案内図は、こちらをご覧ください。

めぐろ歴史資料館 施設の概要

埋蔵文化財関係手続きの流れ(埋蔵文化財包蔵地近接地に該当する場合)(PDF:283KB)

試掘調査実施依頼書(PDF:55KB)

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係