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商業施設等の「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
冬場の新型コロナウイルス感染症対策
厚生労働省は、商業施設等の管理者の方を対象に、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法をとりまとめました。
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気
- 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について(厚生労働省資料)(PDF:579KB)
- 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省チラシ)(PDF:1,046KB)
- 関連する厚生労働省のホームページ
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症については、現在、新規感染者数の増加が見られ、社会経済活動を維持しつつ、適切な感染防止策に早急に取り組む必要があるところです。
近年、特定建築物における二酸化炭素の含有率の不適合率が高止まりしており、適切な換気が行われておらず、新型コロナウイルス感染症対策とし適切な換気量が確保されていないおそれがあります。換気の重要性が示されていることも踏まえ、厚生労働省が示す、「換気の悪い密閉空間を改善するための換気の方法」を参考に、適切な換気量を確保するよう、特定建築物の空気調和設備等の再点検をお願いします。
特に、飲食店等において、多数のクラスターが発生していることから、「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」(内閣官房ホームページ新型コロナ対策特設ページ)が公表されたところです。当該特定建築物に飲食店等がテナント等として含まれている場合は、飲食店等の空気環境測定を重点的に実施し、測定結果や機械換気設備等の維持管理状況に応じた適切な是正措置を講じてください。
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
特定建築物の維持管理
特定建築物の維持管理権原者は、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従って当該特定建築物の維持管理をしなければいけません。
建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めています。
特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものについても、その建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従ってその建築物の維持管理をするように努めなければなりません。
建築物環境衛生管理基準
建築物環境衛生管理基準についての詳細は東京都健康安全研究センター建築物衛生のページをご覧ください。
お問い合わせ
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-5722-9500
ファクス:03-5722-9508