トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医療に関する助成・援助 > 東京都大気汚染医療費助成制度

更新日:2023年7月4日

ページID:3269

ここから本文です。

東京都大気汚染医療費助成制度

平成30年4月1日から一部自己負担が生じます

生年月日が平成9年4月1日以前の方

  • 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担となります。
  • 同じ月に支払った各医療機関(病院、診療所、薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
  • 月額の自己負担は、各医療機関(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理します。

医療機関、薬局等利用時は、「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」と「健康保険証」を必ず窓口で提示してください。

18歳未満の方

平成30年4月1日以降も、これまでと同様、みどり色の医療券を使用し、窓口での負担はありません。

詳しくは、大気汚染医療費助成制度改正の内容(東京都保健医療局ホームページ)をご参照下さい。

東京都大気汚染医療費助成制度とは

気管支ぜん息等にかかっている一定の要件を満たす方を対象に、健康保険適用後の医療費の自己負担分が助成される東京都の制度です。ただし、一部助成の対象とならないものもあります。

新規申請の対象となる方(次のいずれにも該当する方)

  • 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
  • 都内に引き続き1年(3歳未満は、6ヶ月)以上お住まいの方(住民登録されている方)
  • 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
  • 健康保険等に加入されている方
  • 申請日以降、喫煙しない方

申請に必要な書類

  1. 認定申請書
  2. 主治医診療報告書
  3. 住民票(目黒区に1年以上(3歳未満は6ヶ月以上)住民票がある方は、省略できます。ただし、複数の住所を通算すると都内居住期間が1年(3歳未満は6ヶ月)以上となる場合は、前住所地の住民票の除票が必要です。)
  4. 健康保険証の写し
  5. 健康・生活環境に関する質問票(任意)
  6. 記録カード

目黒区総合庁舎 本館3階 健康推進課で配布する申請書と必要書類を、健康推進課公害保健係へお持ちください。書類は、地区サービス事務所では配付していませんのでご注意ください。

助成方法

認定されると医療券が交付されます。医療券を健康保険証などと一緒に医療機関や保険薬局等に提示することで、医療券に記載のある疾病について医療費等の助成が受けられます。

助成の期間

申請書類を受理した日から、

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます。)

申請書の受理日以前は助成の対象となりません。

なお、有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます。有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますので、なるべく1ヶ月前までに)更新の申請をしてください。

注記

  • ただし、生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方は、更新することができません。
  • 18歳以上の方(生年月日が平成9年4月1日以前の方)で現在認定を受けて医療券をお持ちの方は、平成27年3月までと同様に更新申請が可能です。

大気汚染医療費助成制度の詳細

大気汚染医療費助成制度の概要

東京都保健医療局のページです。制度の詳細は、こちらのホームページをご覧ください。

お問い合わせ

健康推進課 公害保健係

ファクス:03-5722-9329