更新日:2022年12月1日
新型コロナウイルス感染症に陽性になった場合の療養の流れ(PDF:876KB)
令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症発生届出の対象が見直されました。医療機関から新型コロナウイルス感染症発生届が保健所へ提出される対象となるのは、以下の1から4のいずれかに該当するかたです。
対象となるかたには、保健所から連絡(ショートメッセージサービス(SMS)送信。必要に応じて電話)いたします。
また、食料品やパルスオキシメーターの配送を希望される場合は以下の「届出対象のかたがパルスオキシメーターの貸出や配食サービスを申し込む場合」をご覧ください。
対象とならないかたは、医療機関から発生届が保健所へ提出されないため、保健所から連絡はいたしません。ご自身で「東京都陽性者登録センター」への陽性登録をお願いいたします。
「東京都陽性者登録センター」へ登録することで、センターによる健康観察やパルスオキシメーターの貸出・配食サービス、宿泊療養の申し込み等のフォローアップを受けることができます。
東京都の専用ホームページです。発生届出対象外の患者で、医療機関で陽性の診断を受けたかた、または医療機関を受診せず自己検査等で陽性になったかたが登録できます。
オミクロン株が主流である間、オミクロン株の特徴を踏まえ、感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査などの対策を行っておりません。高齢者および障害者施設、医療機関などへの対策を優先的に実施することとしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
発生届出の対象のかたには、医療機関から届出があった日から翌日までに連絡をしています。なお、高齢者など重症化リスクのあるかたに限り電話連絡しています。そのほかのかたには、ショートメッセージサービス(SMS)での連絡となりますので、必ず内容をご確認ください(ページ下部参照)。
診断されてから2日以上経過しても、保健所から電話もしくはショートメッセージサービスでの連絡がない場合は、目黒区新型コロナコールセンターあてお問い合わせください。
保健所への発生届出の対象とならないかたは、上記の「東京都陽性者登録センター」への登録をお願いいたします。
連絡先 | 電話番号 |
---|---|
目黒区新型コロナコールセンター |
電話:0120-540-380 ファックス:03-5722-9890 |
自宅療養サポートセンター(「うちさぽ東京」毎日24時間対応) | 電話:0120-670-440 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、ミャンマー語、フランス語、タイ語、タガログ語 |
東京都発熱相談センター(毎日24時間対応) | 電話:03-5320-4592 |
東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル(毎日24時間対応) | 電話:03-5320-4327 電話:03-5320-5971 電話:03-5320-7030 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語 |
厚生労働省のホームページです。オンライン診療に対応している医療機関の情報が掲載されています。
医療機関から発生届が保健所へ提出されるかたで、食料品やパルスオキシメーターの配送を希望される場合は「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)」へご連絡ください。
「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)」(24時間対応)
電話:0120-670-440
食料品・パルスオキシメーターの配送を申し込むフォームが掲載されている東京都福祉保健局のホームページです。
発生届出対象外のかたで、東京都が用意した施設での宿泊療養を希望される場合は、「東京都宿泊療養申込窓口(電話:03-5320-5997)」へご連絡ください。
なお、発生届出対象外のかたが宿泊療養を希望される場合は「東京都陽性者登録センター」への登録が必要です。
発生届出対象のかたで、宿泊療養を希望される場合は、「目黒区新型コロナコールセンター(電話:0120-540-380)」へご連絡ください。
電話:03-5320-5997
東京都の担当者が症状などをお聞きした結果、入所できない場合もあります。
自宅で過ごす際に、注意いただきたい点をまとめたハンドブックです。
新型コロナウイルス感染症対策 妊婦の方々へ(PDF:826KB)
妊娠中のかたに注意いただきたい点等をまとめたチラシです。
自宅療養中に保健所等に相談する症状等の目安(PDF:874KB)
発症日を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快(注記)後24時間経過した場合には、8日目から療養解除が可能となります。7日目で症状が軽快していない場合は、症状軽快時から、24時間経過した場合には療養解除が可能となります。
ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温などによる健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクに高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用する等の自主的な感染対策を行ってください。
なお、入院している方(高齢者施設に入居している方を含む)は、発症日を0日として10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には、11日目から療養解除が可能となります。
注記:症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。
検体採取日(検査日)を0日として7日間経過した場合には、8日目から療養解除が可能となります。(5日目の検査キットによる検査で陰性を確認できた場合には、6日目に療養解除が可能となります。また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、同日(検査結果確認後)に療養解除が可能となります。ただし、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温などによる健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクに高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用する等の自主的な感染対策を行ってください。)
療養解除の基準を表した図
感染者の感染可能期間内(発症日の2日前から療養期間中)に接触したかたのうち、次の範囲に該当するかたが「濃厚接触者」とされています。(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」から)
感染者の発症日(症状がない場合は検体を採取した日)または感染対策をとった日のいずれか遅い日の翌日から5日間の行動(外出)自粛と7日間の健康観察をお願いいたします。
感染者と同居していないかたは、感染者と最後に接触のあった日の翌日から5日間の行動(外出)自粛と7日間の健康観察をお願いいたします。
ただし、待機期間の2日目および3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査(自費での検査となります)で陰性が確認できた場合は、3日目から待機が解除可能となります(乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定していないため、5日間の待機となります。また、小中学校等によっては3日目からの登園・登校を認めず、5日間の行動(外出)自粛と7日間の健康観察をお願いしている場合がありますので、詳細は関係所管課等へお問い合わせください)。
この場合、解除の判断を個別に保健所に確認する必要はありませんが、7日間が経過するまでは検温など自身による健康状態の確認をしてください。
また、高齢者や基礎疾患を有するかたなど感染した場合に重症化のリスクが高いかた(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避け、マスク着用等による感染対策を実施してください。
なお、感染者がオミクロン株以外の株に感染していたことが判明した場合、待期期間は14日間となります。
PCR検査を希望される場合は、かかりつけ医ともご相談ください。また自身が濃厚接触者であることを医療機関へ事前に電話連絡をして、検査を受けられるか確認をしてください。検査が受けられる場合は、医療機関から指定された時間にマスクをつけて受診をお願いします。保険診療となりますので、初診料など窓口での自己負担が発生します。
目黒区所在の診療・検査医療機関の一覧(PDF:1,549KB)
東京都福祉保健局のホームページに掲載されている、発熱など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合の受診先のうち、目黒区に所在している診療・検査医療機関のみを一覧にしたものです。
東京都福祉保健局のホームページです。発熱など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合の受診先が掲載されています。
職場で陽性者が発生したときの対応について(PDF:375KB)
高齢者施設、障害者施設、医療機関等での対策を優先的に行います。
なお、感染拡大防止のために施設の休業が必要な場合には、保健所から要請いたします。
要請がない場合の休業等の判断については、施設の責任者がご判断ください。
新型コロナウイルス感染症患者等情報把握・管理支援システム(以下、My HER-SYSという。)に自宅療養を終えたかたが、ご自身で療養証明書を表示、証明できる機能が追加されました。なお、自宅療養証明書を表示できるのは、医療機関等から保健所に発生届が提出されたかたに限られます。
ご自身で検査しただけで医療機関等から発生届が提出されていない場合は、表示できません。
注記
同機能により、療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間の範囲内であれば、保健所が発行する療養証明書を用意せずに給付金等の支払いを受けることが可能な場合があります。対応については、各保険会社等へご確認ください。
新型コロナウイルス感染症患者等情報把握・管理支援システム(My HER-SYS)へのログインページです。
ログインには初回登録が必要です。初回登録には、電子メールアドレスと新型コロナウイルスに感染したかた一人ひとりに付与される「HER-SYS ID」が必要になりますので、ご自身のIDが分からない場合は、目黒区保健所までお問合せください。
ログイン後は、トップページに「療養証明書を表示する」というボタンがありますので、ボタンを押下することで療養証明書を表示することができます。なお、療養証明書の画面はダウンロードすることが出来ないため、スクリーンショットなどでご活用ください。
自宅療養証明書の発行ができるかたは、医療機関等から保健所に発生届が提出されたかたに限られます。そのため、ご自身で検査しただけで医療機関等から発生届が提出されていない場合は、発行できません。
また令和4年9月26日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、発生届の「届出対象」又は「届出対象外」に分かれます。届出対象となるのは、以下の1から4のいずれかに該当するかたです。
いずれにも該当しないかたは発生届の届出対象外となり、証明書の発行はできません。
令和4年9月25日以前に、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、すべてのかたが発生届の届出対象となり、証明書の発行ができます。濃厚接触者については、発生届が提出されないため証明書の発行はできません。
療養証明書の発行申請はWebで受け付けています。
概ね1か月程度で送付します(送付スケジュールは申請数により前後します)。
送信するメッセージは、携帯電話のキャリアにより以下の番号が表示されます。
口座情報の聴き取りやATMの操作をお願いすることはありません。
振り込め詐欺などには、ご注意ください。
区が送信するSMSは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール防止法)」が規定する特定電子メール(自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメール)に該当するものではありません。
電話番号の確認には万全を期しておりますが、万一、メールの内容にお心当たりがない場合は、ご容赦くださいますようお願いいたしますとともに、お手数でございますが、目黒区新型コロナコールセンターへご連絡くださいますようお願いいたします。