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更新日:2024年4月1日

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水痘(水ぼうそう)予防接種

水痘は水痘・帯状疱疹ウイルスの直接接触、飛沫感染あるいは空気感染によって感染します。潜伏期間は通常13日から17日で、発疹(最初は斑点状丘疹でその後水泡となる)が主症状でかゆみがあり、軽度の発熱を伴うこともあります。一般に軽症疾患ですが、免疫不全状態の場合は重症となり、脳炎を合併することがあります。水痘ワクチンは重症化を予防する水痘・帯状疱疹ウイルスを弱毒化して作った生ワクチンです。
平成26年10月1日から水痘(水ぼうそう)予防接種が定期予防接種(予防接種法に基づく予防接種)となり無料で受けられるようになりました。

対象となるかた

生後12か月(1歳の誕生日の前日)から36か月に至るまで(3歳の誕生日の前日まで)のかた
(標準的な接種年齢は1回目は1歳以上1歳3か月未満、標準的な接種間隔は1回目の接種後6か月以上12か月未満)
既に水痘に罹ったことがあるかた(医師による確定診断を受けたかた)は接種できません。

対象のかたには、1歳のお誕生月の前月末に予診票を郵送しています。

予診票の発行申請フォーム

予診票を紛失された場合や目黒区に転入されたお子さんで予防接種が未接種の場合は、以下のリンクからウェブ申し込みができます。
申請フォーム

接種回数

水痘ワクチンは2回接種です。

  • 初回接種は、生後12か月から15か月に至るまで(標準接種年齢)に1回接種
  • 追加接種は、初回接種終了後6か月から12か月に至るまで(最低3か月以上)の間隔をおいて1回接種

予防接種の費用

送付された予診票を使用し、法定接種年齢(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)の期間内に接種をした場合は無料です。ただし、決められた医療機関以外で接種したり、法定接種年齢を外れて接種をした場合は有料になります。

水痘(水ぼうそう)予防接種のお知らせ(PDF:401KB)

予防接種を受ける場所

区内の契約医療機関で接種してください。なお目黒区の予診票は、目黒区以外の22区の契約医療機関でも使えます。事前に接種予定の医療機関が所在地の区の契約医療機関であることを確認してください。目黒区内の医療機関一覧は「子どもの予防接種」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

感染症対策課 予防接種係

ファクス:03-5722-9890