更新日:2021年4月6日
「民事訴訟最終通告書」、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」などと題し、「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれた封書やはがきが送付されているとの情報が多数寄せられており、金銭的被害も発生しています。
差出人は、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」などと記載されていますが、法務省や裁判所とは一切関係がありません。
文面は、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっています。
封書・はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。不安に感じる場合には、目黒区にお住まいの方は、目黒区消費生活センターへご連絡ください。目黒区外にお住まいの方は、消費者ホットライン「188」(いやや)をご活用ください。
弁護士等の紹介費用と称し、収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口が報告されています。
まず疑ってください。はがきで裁判所への呼び出しや裁判外での和解交渉を受けることはありません。封書であろうと差出人が公的機関か否かは、法務省や裁判所等に確認することが先決です。書面に書かれている電話番号に掛けることは避けてください。弁護士を装う場合もあります。ご注意ください。
(追記:平成30年11月14日)他の自治体では、封書による架空請求が届いたという報告が寄せられています。
相談専用電話:03-3711-1140
相談コーナー開設日:月曜日から金曜日(年末年始、祝日等を除く。)
相談時間:午前9時半から午後4時半まで(できる限り、午後4時までにお電話ください。)
法務省から注意喚起が出されています。ご覧ください。
こちらの法務省からの注意喚起もご参照ください。
さまざまな架空請求に対して、消費者はどのように対処したらよいか。ぜひ、ご参照ください。
架空請求対策のために、消費者庁が作成した注意喚起チラシです。ご参照ください。
こんな封書、ハガキ届いていませんか。それ詐欺かもしれません。(PDF:694KB)
平成30年11月消費者庁作成の最新の注意喚起チラシです。こちらもご参照ください。
架空請求のはがきや封書の文面を、郵送機関が事前審査し、不当と判断し破棄することはできません。配達物を受け取った区民の方の適切な判断で排除していくことになります。悪質事業者は、さまざまな手段を使い、財産を取得しようと狙っています。身に覚えがない請求については、消費生活センターにご相談ください。安易に指定された連絡手段に乗らないようにしてください。
ご家族やご近所の方にもこれらのことをお伝えいただき、すべての区民が架空請求の被害にあわないように、ご協力をお願いいたします。