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更新日:2021年9月1日

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高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

高額介護(予防)サービス費の支給

世帯(1人世帯も含む)で同じ月内に受けた介護保険の居宅サービス(住宅改修費・福祉用具購入費を除く)および、施設サービス(食費・居住費等を除く)の1か月の利用料(かかった費用の1割、2割または3割の自己負担)の合計が「所得区分別負担上限額」(下の表を参照)を超えた場合に高額介護(予防)サービス費を支給します。

  • 支給対象者には、介護保険サービス利用月の約3か月後に支給申請書を送付します。ただし、介護保険料を2年以上滞納し、給付制限を受けているかたは支給されません。
  • 一度申請すると、次回以降に該当した場合は、自動的に指定の口座に支給されます。
  • 一部の総合事業でのサービスについても支給の対象となります。
高額介護 (予防)サービス費算定基準額(ひと月の自己負担上限額)
所得区分 算定基準額(令和3年7月まで) 算定基準額(令和3年8月から)
住民税課税世帯(現役並み所得者)
  • 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上のかたがいる世帯
世帯で44,400円 世帯で140,100円
住民税課税世帯(現役並み所得者)
  • 課税所得380万円(年収約770万円)以上で課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上のかたがいる世帯
世帯で44,400円 世帯で93,000円
住民税課税世帯(現役並み所得者)
  • 課税所得145万円(年収約383万円)以上で課税所得380万円(年収約770万円)未満の65歳以上のかたがいる世帯
世帯で44,400円 世帯で44,400円
住民税課税世帯(一般)
  • 住民税課税世帯で、現役並み所得相当に該当しない世帯
世帯で44,400円 世帯で44,400円
住民税非課税世帯
  • 構成員全員が住民税非課税の世帯
世帯で24,600円 世帯で24,600円
住民税非課税世帯
  • 合計所得金額(注記1)及び課税年金収入額(注記2)の合計が80万円以下のかた
  • 老齢福祉年金の受給者(注記3)
個人で15,000円 個人で15,000円
生活保護受給者 個人で15,000円 個人で15,000円

注記

  1. 合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。なお、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、当該雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
  2. 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など税金の対象となる年金で控除額を差し引く前の金額です。
  3. 老齢福祉年金とは明治44年以前に生まれたかたで、他の年金を受給できないかたなどに支給される年金です。

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間)の医療保険及び介護保険の両制度における自己負担が著しく高額になった場合に、申請により一定の自己負担限度額(下の表を参照)を超える分について払い戻しをします。

  • 高額療養費、高額介護(予防)サービス費の支給があった場合は、自己負担額からその支給分を減額します。
  • 介護保険料を2年以上滞納し、給付制限を受けているかたは支給されません。
  • 支給に該当されるかたで、後期高齢者医療制度加入のかたは東京都後期高齢者医療広域連合から、目黒区国民健康保険加入のかたは目黒区国保年金課から、翌々年2月頃それぞれお知らせと支給申請書が送付されます。
  • 被用者保険に加入のかたは、お知らせと支給申請書は送付されませんので、加入されている被用者保険の窓口にお問い合わせください。支給申請の際は、介護保険の自己負担額証明書が必要です。自己負担額証明書交付申請(申請書ダウンロード)については介護保険給付係へお問い合わせください。

高額医療合算介護(予防)サービス費の所得区分による自己負担限度額の表

70歳以上のかたがいる世帯の自己負担限度額
所得区分
(注記1)
後期高齢者医療制度

介護保険
被用者保険または国民健康保険

介護保険
(70歳から74歳のかたがいる世帯)
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般
(課税所得145万円未満)
56万円 56万円
低所得者2
(住民税非課税世帯)
31万円 31万円
低所得者1
(注記2)
19万円
(注記3)
19万円
(注記3)
70歳未満のかたがいる世帯の自己負担限度額
所得区分(注記1)
(基礎控除後の総所得金額等)
被用者保険または国民健康保険

介護保険
(70歳未満のかたがいる世帯)
901万円超 212万円
600万円超
901万円以下
141万円
210万円超
600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

注記

  1. 所得区分は、各医療保険によって異なります。7月31日時点(基準日)に加入している医療保険にお問い合わせください。
  2. 世帯全員が住民税非課税で一定所得以下のかた(年金収入のみのかたの場合は、年金受給額が80万円以下)。
  3. 低所得者1の区分の世帯では、介護保険サービス利用者が複数いる場合、医療保険は算定基準額19万円で計算され、介護保険は低所得者2の区分の算定基準額31万円で計算されます。

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お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716