更新日:2023年5月19日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いは令和5年3月で終了いたしましたが、以下の「対象者」に該当する場合に限り現認定の有効期間を12か月延長することができます。なお、この取り扱いについては令和6年3月31日までに有効期間を迎えるかたに限り適用することとします。
更新認定期限を迎えるかたのうち、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面会が困難なかた又はそれ以外で調査が困難であるかた
介護保険課認定審査係(郵送の場合は、下記住所の介護保険課認定審査係までお送りください)
要介護・要支援認定期間延長申出書(記入例)(PDF:335KB)
注記:更新認定に係る面会が可能なかたは、各包括支援センター宛て、更新認定申請の手続きをお願いいたします。