更新日:2022年8月1日

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障害者控除対象者認定

障害者手帳等をお持ちでない方でも要介護認定者(40歳以上65歳未満の方は下表の認定基準(4)のみ該当)を対象に、障害者等に準ずる方であると目黒区長が認める場合、「障害者控除対象者認定書」を発行します。この「障害者控除対象者認定書」は、要介護認定資料を元に、所得税等申告用に発行するもので、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在(死亡の場合は死亡日)の状況により発行するものです。

認定基準は下の表のとおりです。

認定基準一覧
区分 認定基準

特別障害者に
準ずる者

(1)要介護4又は5に認定されている者。

(2)要介護3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者日常生活自立度がB1以上の者。

(3)要介護3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票の記載されている認知症高齢者日常生活自立度が3a以上の者。
(4)要介護3、4又は5に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者日常生活自立度がB1以上の者。

障害者に
準ずる者

(1)要介護2又は3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者日常生活自立度がA1以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。

(2)要介護2又は3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者日常生活自立度が2a以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。

(注記)表中の認知症高齢者日常生活自立度は算用数字を使用していますが、認定調査票ではローマ数字で表記されています。

詳しくは担当にお問い合わせください。

関連するページ

障害者控除対象者認定申請書

申請書がダウンロードできます。郵送による手続きも可能です。

お問い合わせ

介護保険課 認定審査係