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更新日:2024年4月1日

ページID:3658

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65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

保険料は18段階に区分されています

4月から翌年3月までを1年度として、本人や世帯員の住民税の課税・非課税や所得の状況に基づき、下表のとおり18段階に区分されています。

一覧表

所得

段階

対象者判定基準 算定式

年間

保険料額

1

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で

世帯全員の住民税が非課税

基準額

×0.285
(軽減前

0.455)

21,204円
(軽減前

33,852円)

世帯全員の住民税が非課税で、

本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下

2

世帯全員の住民税が非課税で、

本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超え120万円以下

基準額

×0.35
(軽減前

0.55)

26,040円
(軽減前

40,920円)

3

世帯全員の住民税が非課税で、

本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円を超える

基準額

×0.65
(軽減前

0.655)

48,360円
(軽減前

48,732円)

4

本人の住民税が非課税、世帯員が課税で、

本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が

80万円以下

基準額

×0.85

63,240円

5

本人の住民税が非課税、世帯員が課税で、

本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超える

基準額

×1.00

74,400円
6

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が125万円未満

基準額

×1.10

81,840円
7

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が125万円以上210万円未満

基準額

×1.20

89,280円
8

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額

×1.40

104,160円
9

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額

×1.60

119,040円
10

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が420万円以上600万円未満

基準額

×1.90

141,360円
11

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が600万円以上800万円未満

基準額

×2.10

156,240円
12

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が800万円以上1,000万円未満

基準額

×2.40

178,560円
13

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満

基準額

×2.80

208,320円
14

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満

基準額

×3.20

238,080円
15

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満

基準額

×3.50

260,400円
16

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満

基準額

×3.90

290,160円
17

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が3,000万円以上5,000万円未満

基準額

×4.10

305,040円
18

本人の住民税が課税で、

合計所得金額が5,000万円以上

基準額

×4.30

319,920円
  • 世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中に65歳になったり、転入したかたは資格取得日で判断します。
  • 「課税年金収入額」は、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。
  • 「合計所得金額」は、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。分離所得も含まれます。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
  • 「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
  • 第1から3段階のかたには公費負担による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険資格・保険料係

ファクス:03-5722-9716