更新日:2022年7月5日
65歳以上のかたの令和4年度における介護保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した場合等に、申請により減免となる場合があります。申請期間は、令和5年3月31日(必着)までとなります。
(1)令和4年(2022年)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、令和3年(2021年)の当該事業収入等の額の3割以上である。
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下である。
世帯の主たる生計維持者(注記)の減少が見込まれる事業収入等に係る所得の令和3年(2021年)の合計額が0円以下、または令和3年(2021年)の合計所得金額が0円以下の場合、減免額計算において減免額が算出できないため、減免対象外になります。
(注記)65歳以上のかたと住民票における同じ世帯のかた。
減免になるかどうかの判定については下記の「介護保険料減額・免除判定フローチャート」をご覧ください。
介護保険料減額・免除判定フローチャート(PDF:159KB)
令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
なお、令和3年度末に介護保険第1号被保険者資格を取得したことにより、令和3年度相当分の介護保険料であって、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料について、減免対象になる場合があります。要件等が異なりますので詳細はお問い合わせください。
減免の対象となる保険料の全額免除
次の「対象保険料額」に「減免の割合」を乗じた額
(1)「対象保険料額」計算式A×B÷C
(2)「減免の割合」
申請に際しては、下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免についてのご案内」をご覧いただき、申請書に必要書類を添付のうえ郵送してください。なお、申請書等下記の書類が印刷できない場合は、お問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免についてのご案内(PDF:309KB)
主たる生計維持者の収入申告書(記載例)(PDF:174KB)
令和5年3月31日まで(必着)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送による申請をお願いします。
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 介護保険課 介護保険資格・保険料係