更新日:2023年4月1日

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国民健康保険給付

医療費の自己負担額

国民健康保険の加入者(被保険者)が保険医療機関などで保険証(70歳以上のかたは高齢受給者証を併せて)を提示して診療を受けた場合、加入者本人は自己負担(一部負担金=下表)を支払い、残りを区(国民健康保険)が負担します。

自己負担(一部負担金)の表
年齢等の区分 自己負担(一部負担金)
6歳到達後最初の3月31日まで 2割
6歳到達後最初の4月1日から69歳 3割
70歳から74歳 2割(ただし、現役並み所得者は3割)

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国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339