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国民健康保険被保険者証(保険証)
国民健康保険は、加入者一人ひとりが被保険者です。国民健康保険被保険者証(以下、保険証という。)は一人に一枚ずつ交付されます。
保険証は、本人又は住民票上の同世帯のかたが窓口で申請し、本人確認できた場合のみ即日交付します。それ以外は郵送(簡易書留)で交付します。本人確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
保険証は、医療機関にかかるときは必ず窓口で提示してください(マイナンバーカードで受診する場合を除く)。紛失したり、破損・汚損・印字の状態等により使用に支障が生じている場合は、再交付の手続きをしてください。自分で書き直したものや、コピーしたものは使えません。
また、保険証は、加入者本人のみが使用できます。不正に使用すると法律により罰せられます。
今後予定されているマイナンバーカードと保険証の一体化(保険証の廃止)については、詳細が決まり次第お知らせします。
保険証の有効期限
保険証は2年に1度、奇数年の10月に一斉更新を行っています。
現在、保険証は次のかたを除いて「令和7年9月30日」期限です。
保険証の有効期限が短く設定されているかた
現在の目黒区の保険証の有効期限は最長で令和7年9月30日ですが、有効期限が短く設定されている場合があります。
対象となるのは、令和7年9月30日までに75歳になるかた、外国籍で在留期間満了日が令和7年9月30日よりも前のかた、国民健康保険料の未納があるかたなどです。
保険証記載内容の変更
住民記録に変更(区内転居、世帯主変更、氏名変更、在留期限の延長など)があると、保険証も変更されます。
住民票の変更後に、記載内容を変更した新しい保険証を交付します。国民健康保険の窓口で手続きがない場合でも、後日新しい保険証を郵送(簡易書留)で交付します。
変更前の古い保険証はご返却ください
記載内容変更前の保険証は返却が必要です。お持ちのかたは高齢受給者証もご返却ください。
窓口でお渡し又は郵送時に同封した返信用封筒をご使用ください。
なお、有効期限が切れた保険証は、個人情報に留意の上ご自身で裁断し破棄することも可能です。
国保の脱退には届け出が必要です
転出日又は他の健康保険の加入日から目黒区の保険証は使用できなくなります。
国民健康保険の脱退は自動的にはされないため、手続きが必要です。詳しくは、「脱退の届出」をご覧ください。
臓器提供の意思表示(保険証裏面)
保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。臓器提供についての詳しい内容は公益社団法人日本臓器移植ネットワークでご案内しています。
お問い合わせ
国保年金課 資格賦課係
電話:03-5722-9810
ファクス:03-5722-9339