更新日:2023年7月5日

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保険料の計算(後期高齢者医療制度)

保険料の計算方法

保険料は個人単位で計算され、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

令和5年度 年間保険料(限度額66万円)

均等割額(46,400円)+賦課のもととなる所得金額(注記)×9.49パーセント

(注記)前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(合計所得金額が、2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

保険料の試算

東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト「東京いきいきネット」に保険料試算用シートがありますので、ご利用ください。

保険料試算用シート(東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト「東京いきいきネット」)

保険料の軽減措置

所得の低いかたに対する軽減

(1)均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

均等割額の軽減基準額
総所得金額等(注記)の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+29万円×(被保険者数)以下
5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+53.5万円×(被保険者数)以下
2割

(注記1)65歳以上(令和5年1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(注記2)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(注記3)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得したかたは資格取得時)における世帯状況により行います。

(2)所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額(注記)」をもとに所得割額を軽減しています。

所得割額の軽減基準額
賦課のもととなる所得金額(注記) 軽減割合
15万円以下 50パーセント
20万円以下 25パーセント

会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の元被扶養者に対する軽減

制度加入前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたは、所得割額がかからず、均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係