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入院時の食費(後期高齢者医療制度)
入院時の食費
入院したときは、次表のとおり食事代の負担があります。
なお、区分2・区分1の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。
所得区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 | 460円(注記1) | ||
住民税 非課税等 |
区分2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
区分2 | 過去12か月の入院日数が90日越 (長期入院該当 注記2) |
160円 | |
区分1 | 100円 |
注記1
- 指定難病患者のかたは1食につき260円に据え置かれます。
- 精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院したかたは、1食につき260円に当分の間、据え置かれます。
注記2 長期入院該当
区分2の認定を受けた月から過去12か月の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けている場合は通算できます)を超える場合は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当日は申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
療養病床に入院時の食費・居住費
療養病床に入院したときは、次表のとおり食費と居住費の負担があります。
なお、区分2・区分1の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。
所得区分 | 入院医療の必要性が低いかたの食費 (1食につき) |
入院医療の必要性が高いかたの食費 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み所得・一般 | 460円(注記3) | 460円(注記3) | 370円 | |
住民税 非課税等 |
区分2 | 210円 | 210円 (長期入院該当で160円 注記4) |
370円 |
区分1 | 130円 | 100円 | 370円 | |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 100円 | 0円 |
注記3
保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
注記4 長期入院該当
区分2の認定を受けた月から過去12か月の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けている場合は通算できます)を超える場合は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当日は申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
関連するページ
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区分1・区分2など、後期高齢者医療制度の所得区分と負担割合の判定基準についてはこちらのページをごらんください。
お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838