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更新日:2022年10月1日

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高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

高額療養費とは

月の1日から末日までの1か月に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給します。

なお、入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベッド料など)は、高額療養費の支給対象にはなりません。

手続き

初めて該当するかたには、診療月のおおよそ4ヶ月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が届きます。
一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

1か月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注記1)

所得区分については次のページをごらんください。

一部負担金の割合と所得区分(後期高齢者医療制度)

1か月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
所得区分 負担割合 外来(個人ごと) 外来と入院(世帯ごと)
現役並み所得3
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回140,100円(注記3))
現役並み所得2
課税所得380万円以上
3割 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回93,000円(注記3))
現役並み所得1
課税所得145万円以上
3割 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回44,400円(注記3))
一般2 2割 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10パーセントまたは18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円)注記2
57,600円
(多数回44,400円(注記3))
一般1 1割 18,000円
(年間上限144,000円)注記2
57,600円
(多数回44,400円(注記3))
区分2(住民税非課税等) 1割 8,000円 24,600円
区分1(住民税非課税等) 1割 8,000円 15,000円

注記1

月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入したかた(1日生まれの方は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。

注記2

計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

注記3

過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

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国保年金課 後期高齢者医療係