更新日:2021年4月2日
次のようなときは、いったん医療費の全額を支払いますが、申請し認められると、一部負担金相当額を差し引いた金額が払い戻されます。
移動が困難な患者が、医師の指示により緊急的にやむを得ず移送された場合で、申請し必要と認められたときは、移送費が支給されます。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行ったかたに7万円が支給されます。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となって3ヶ月以内に亡くなられたかたで、以前加入されていた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合は支給されません。
申請期間は、葬祭(告別式)を行った日の翌日から2年以内です。
郵送で申請することもできます(申請書ダウンロード)。
申請書の郵送をご希望のかたは、後期高齢者医療係までご連絡ください。
1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が下記の限度額を超えたときは、その超えた金額が支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 世帯単位の限度額 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 212万円 |
3割 | 現役並み所得2 | 141万円 |
3割 | 現役並み所得1 | 67万円 |
1割 | 一般 | 56万円 |
1割 | 区分2 | 31万円 |
1割 | 区分1 | 19万円 |
区分2・1については、こちらをご覧ください。