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更新日:2023年12月14日

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その他の給付内容(後期高齢者医療制度)

療養費の支給

次のようなときは、いったん医療費の全額を支払いますが、申請し認められると、一部負担金相当額を差し引いた金額が払い戻されます。

  • 急病などで、保険証を持たずに受診したとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき(申請書ダウンロード
  • 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折、脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、療養費の受領委任の取り扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)
  • 海外旅行中などに診療を受けたとき

移送費の支給

移動が困難な患者が、医師の指示により緊急的にやむを得ず移送された場合で、申請し必要と認められたときは、移送費が支給されます。

 

高額介護合算療養費の支給

1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が下記の限度額を超えたときは、その超えた金額が支給されます。

高額介護合算療養費の限度額(年額)
負担割合 所得区分 世帯単位の限度額
3割 現役並み所得3 212万円
3割 現役並み所得2 141万円
3割 現役並み所得1 67万円
1割 一般 56万円
1割 区分2 31万円
1割 区分1 19万円

注記:「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。

関連するページ

自己負担割合と所得区分(後期高齢者医療制度)

区分2・1については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係