更新日:2022年11月1日

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平成25年度からの学童保育クラブ保育料の改定

見直しの検討の経緯

学童保育クラブ保育料制度は、平成17年度から開始いたしましたが、その間に生じた社会情勢の変化や学童保育クラブの運営経費の増加などを踏まえて、平成25年4月から保育料を改定しました。

改定にあたっては、利用者の方の負担増や事業経費に対する一定程度の負担を考慮して決定し、経過措置を設けます。学童保育クラブ保育料には、2,000円のおやつ代が含まれておりますが、変更の予定はありません。

保育料改定の概要

保育料改定一覧
種別 改定前保育料 改定後の保育料(平成25年度・26年度の経過措置) 改定後の保育料(平成27年度以降)
学童保育クラブ保育料 6,000円 7,000円 8,000円
減額適用となる場合 3,000円 3,500円 4,000円

保育料は月額です。

保育料の減免制度の概要

継続して実施する減免制度
世帯の状況 減免措置
  • 生活保護法による保護を受けている世帯
  • 区市町村民税が非課税の世帯
  • 区市町村民税の均等割額のみ課税されている世帯
免除
  • 就学援助を受けている世帯
100分の50相当額を減額
  • 区市町村民税所得割額の合計が1万円以下の世帯
100分の50相当額を減額
(平成25年度と平成26年度は、保育料を改定前の6,000円に据え置き、その100分の50相当額を減額)
新たに実施する減免制度
世帯の状況 軽減措置
3人以上の子を扶養している世帯で、扶養している子の中で三番目以降の子が学童を利用
(例)長男が小学校6年生、次男が小学校3年生で学童保育クラブ利用、三男が小学校1年生で学童保育クラブ利用の場合の三男の保育料
免除

平成25年4月1日から適用しています。なお、適用を受けるためには、減免の申請が必要となります。

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