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更新日:2022年11月11日

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国民年金保険料の納付免除・納付特例

保険料の免除

第1号被保険者で、保険料を納めることが困難なかたには、所得状況などに応じて保険料の全額、または一部の納付が免除される制度や50歳未満のかたの納付が猶予される制度(納付猶予制度)がありますのでご相談ください。

平成28年7月から10年間に限り、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

平成26年4月から法律が改正され、納付期限から2年以内の期間についても申請ができるようになりました。

平成31年4月から産前産後期間の免除制度がはじまりました。出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
なお、基準等詳細については、日本年金機構ホームページ(保険料免除制度)でご覧いただけます。

日本年金機構ホームページ(保険料免除制度)

学生納付特例

学生でご本人の所得が一定以下のかたには、保険料の納付を猶予する制度がありますのでご相談ください。
なお、基準等詳細については、日本年金機構ホームページ(学生納付特例制度)でご覧いただけます。

日本年金機構ホームページ(学生納付特例制度)

注記:免除・学生納付特例申請の受付窓口は、目黒区総合庁舎国保年金課国民年金係です。

お問い合わせ

国保年金課 国民年金係