更新日:2020年7月8日
新型コロナウイルスにより経営に大きな影響を受け、東京都中小企業制度融資「感染症対応融資(全国制度)」を利用する中小企業に対して、目黒区から融資支援金を給付します。
「感染症対応融資(全国制度)」は、信用保証料の全額補助に加え、融資実行後3年間は利子が全額補給されます。この制度で利子補給がされない4年目から5年目分の利子に相当する融資支援金(融資期間5年以上に限定)を目黒区が給付することで、融資を利用する際の負担を軽減し、東京都制度融資と相まって、区内中小企業の経営の安定を図るものです。
1企業10万円以内(融資金額100万円につき1万円)
下記のすべての要件を満たす中小企業
- 東京都中小企業制度融資「感染症対応融資(全国制度)」(融資期間5年以上の運転資金に限る。)の実行を受けること。なお、借換えは除く。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同期と比して20パーセント以上減少していること。
- 目黒区内に1年以上住所又は主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人の場合は1年以上区内に登記上の本店所在地を有すること。
- 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
- 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
- 許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
- 目黒区中小企業制度融資「新型コロナウイルス対策緊急融資」の実行を受けていないこと。
東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」「新型コロナウイルス感染症緊急借換」「危機対応融資」の実行は対象になりませんのでご注意ください。
次の書類を下記の申請先まで、郵送、又は持参ください。申請書を除き、コピーの提出が可能です。
- 申請書(下記のリンクからダウンロードできます。)
- 金銭消費貸借契約書
- 信用保証決定のお知らせ
- セーフティネット保証4号認定書
- 融資実行が確認できる通帳等の写し
- 支援金振込希望口座が確認できる通帳等の写し
- 発行後3か月以内の「履歴事項全部証明書」(法務局発行)
- 区内に1年以上住所または主たる事業所を有することが確認できる書類(住民票の写し、不動産賃貸契約書、営業許可証、公共料金の請求書など)
- 住民税の納税証明書。住所が目黒区外の場合、目黒区の家屋敷事務所事業所課税によるもの(目黒区税務課発行)
申請書(PDF:116KB)
申請書(記入例)(PDF:155KB)
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係
電話:03-5722-9879