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更新日:2023年11月20日

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医療関係機関が医療廃棄物の収集を区に依頼することができる場合

医療関係機関から発生する医療廃棄物の収集を区に依頼する場合、医療廃棄物処理申請書により、事前承認が必要になります。

承認の対象となる医療関係機関

常時勤務する従業員数が20人以下。若しくは、廃棄物の排出日量が平均50キログラム未満

注記

衛生検査所、医療関係研究機関は対象外

承認の期間

2年間(2年ごとに申請が必要)

注記

年度途中での申請については承認期間が短縮されます

清掃事務所で収集できる医療廃棄物

(1)感染性廃棄物を法定された滅菌方法により、医療関係機関内で処理し、「減菌処理済」シールを貼ったもの

  • ディスポーザブル製品…カテーテル類、透析等回路、手袋、血液バック等
  • 衛生材料…ガーゼ、包帯等
  • その他…特定の感染症患者の紙おむつ(汚物を取り除いたもの)

感染性廃棄物とは

感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物をいいます。

医療機器としての注射針、メス、ガラス製器材(破損したもの)などの鋭利なものについては使用や滅菌の有無にかかわらず感染性廃棄物と同等の取扱いとされます。清掃事務所では収集できません。

注射器の絵
注射器などは収集しません。

ご注意ください

感染性廃棄物を区の収集に出す場合には施設内で滅菌等の処理を行ったうえで収集にお出しください。
滅菌等の処理をしないで排出された場合は、法律違反となります。

(2)非感染性廃棄物(感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なものは除く)

薬剤等の容器を包装していたビニール、梱包材等。なお、医療機関の待合室の雑誌類、紙くず類は非医療廃棄物にあたり、申請の必要はありません。

清掃事務所では収集できない廃棄物

申請をしていただいても下記の廃棄物は目黒区では収集できませんので、許可を持った処理業者に委託してください。

  1. 滅菌処理されていない感染性廃棄物
  2. 感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なもの(注射器、メス、針、破損したガラス器材等)
  3. 液状、泥状の廃棄物(血液、レントゲン廃液、油類、薬品類)
  4. 臓器類、組織標本
  5. 施設内の備品等(業務用の机、棚類、医療機器など)
  6. その他中間処理施設で適正に処理できないと判断されるもの

その他

医療廃棄物を排出する際には、滅菌処理や管理等に十分注意し、収集する職員に危険のないようにしたうえで、廃棄物の量に応じた「事業系有料ごみ処理券」および次の「シール」を貼って(注記1)、決められた集積所に出してください。

注記1 感染性廃棄物を法定の滅菌処理方法(注記2)により非感染性にした場合、下の「滅菌処理済シール」(緑)を、最初から非感染性廃棄物の場合は、下の「非感染性廃棄物シール」(青)を貼って出してください。

印刷される方はシールをクリックしてください。

注記2 法で定められた減菌処理方法については感染性廃棄物を非感染性にするための減菌方法をご覧ください。

「医療廃棄物処理申請書」のダウンロードが行えます。

「医療廃棄物処理申請書」の記入例はこちらをご覧下さい。

目黒区発行の冊子「感染性廃棄物を適正に処理するために(令和5年3月版)」

「医療廃棄物処理申請書」の電子申請が行えます。

「医療廃棄物処理申請書」の届出書の提出を電子申請でも行えます。

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064