更新日:2007年11月20日

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事業系一般廃棄物の処理施設への持込み

持込みとは事業者が事業活動に伴って東京23区内で発生した事業系一般廃棄物を、自ら運搬又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬し、区長の指定する処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入することをいいます。運搬する者が、事業者自らか一般廃棄物収集運搬業者かにかかわらず、以下の2つの形態があります。

(1)臨時持込み

社屋の移転等の理由により、事業系一般廃棄物を臨時に排出する場合や、継続持込みにならない程度に事業系一般廃棄物を排出する場合に、指定処理施設へ持込み処理することをいいます。廃棄物処理手数料は、指定処理施設にその都度納めます。

(2)継続持込み

持込み申請者が東京二十三区清掃一部事務組合(清掃工場・中防処理施設へ持ち込む場合)又は区(最終処分場へ持ち込む場合)に承認を受けて、事業系一般廃棄物を定期的又は継続的に(概ね一週間に一回以上)、指定処理施設へ持込処理することをいいます。廃棄物処理手数料は、清掃一部事務組合が発行する納入通知書兼納付書を使用して、事後にまとめて納めます。

目黒区においては事業用大規模建築物への立入調査を行うなど、事業者の意識啓発を図りながら、事業系ごみの発生抑制、リサイクルの推進、適正処理を進めています。

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清掃事務所

ファクス:03-3719-5064