更新日:2021年6月25日

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ごみの不法投棄

粗大ごみや家電製品などを道路等に不法に投棄することは、歩行者や車の通行に支障をきたすなど、生活環境を悪化させるばかりでなく、その処理には税金を使うことになります。

不法投棄は犯罪です。廃棄物をみだりに投棄すると、法律により罰せられます。


不法投棄現場

不法投棄を見つけたら

目黒区では、不法投棄対策連絡会を設置するなど、東京都(第二建設事務所)および目黒・碑文谷両警察署と協力しながら不法投棄の防止対策や不法投棄者に対する指導およびパトロールの強化を行っていますが、道路や公園などに粗大ごみ・家電製品などの不法投棄物を発見した場合は、下記の各担当へご連絡ください。

不法投棄連絡先の表
不法投棄を見つけた場所 担当 電話番号
道路上(区道) 目黒区土木管理課土木監察係 03-5722-9426(直通)
道路上(都道 駒沢通り・目黒通り・山手通り等) 東京都第ニ建設事務所 03-3774-8185(直通)
国道上(玉川通り) 東京国道事務所代々木出張所 03-3374-9451(直通)
緑道・区立公園内(目黒地域) 道路公園サービス事務所(目黒地域) 03-3711-6825(直通)
緑道・区立公園内(碑文谷地区) 道路公園サービス事務所(碑文谷地域) 03-5721-7287(直通)
ごみ集積所 目黒区清掃事務所 03-3719-5345(直通)

不法投棄した人を発見したとき

不法投棄した人を発見したときは「110」番、または所轄の警察署へご連絡ください。

  • 目黒警察署 電話:03-3710-0110
  • 碑文谷警察署 電話:03-3794-0110

私有地や私道上に投棄された場合

私有地や私道上に投棄されたごみは、区の条例(目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例第70条)により、その所有者または管理者が処理することになっています。
日頃から不法投棄されないような土地等の管理をお願いします。

私道・私有地に自転車、原付自転車、オートバイが放置されているとき

まずは、警察へ相談してください。盗難車の場合は、警察での対応となります。
盗難車でない場合は、土地所有者(管理者)の対応となります。

不法投棄警告看板を用意しています


私有地への不法投棄


道路上への不法投棄

区では不法投棄防止のため、ご希望のかたに不法投棄警告看板を配布しています。

看板の大きさ

縦42センチメートル、横30センチメートル

看板の材質

厚手のビニール製

問合せ先

目黒区清掃事務所 電話:03-3719-5345

不法投棄は犯罪であること、発見され次第警察へ通報することなどが書かれた看板のイメージ
不法投棄警告看板

不法投棄に関する罰則の例

不法投棄罰則の一覧表
内容 罰則 根拠法令
不法投棄をした者 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項
法人の業務に関して不法投棄をした場合 法人に対して1億円以下の罰金(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条第6項
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 道路法第100条第3項

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064