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更新日:2022年4月1日

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アスベスト(石綿)対策

大気汚染防止法・環境確保条例の改正

「大気汚染防止法」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が改正され、アスベスト(石綿)の飛散防止対策が強化されました。
詳細については、環境省のホームページをご確認ください。

アスベスト有無の事前調査

解体工事等を行う場合は、受注者等は事前にアスベスト(石綿)の有無について、設計図書及び現地での目視・分析によって調査し、発注者へ書面を用いて説明するとともに、調査に関する記録を工事現場に備え置き、工事終了後3年間保存しなければなりません。また、事前調査結果はアスベストの使用の有無にかかわらず、工事開始前までに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、一定規模以上の工事の場合、「石綿事前調査結果報告システム」等により区に報告しなければなりません。事前調査の詳細については、「アスベスト(石綿)有無の事前調査」をご覧ください。

アスベストの調査費助成

平成20年4月1日からアスベストの調査費を助成する制度を拡大しています。
詳細は、「目黒区アスベスト(石綿)調査助成制度」をご覧ください。

アスベスト除去工事

アスベスト含有吹付け材等の除去等は、法令・条例に規定する方法に基づき専門のアスベスト除去業者に依頼して行います。

飛散性アスベスト(吹付けアスベストおよびアスベスト含有保温材等)の除去

大気汚染防止法、東京都「環境確保条例」、石綿障害予防規則に定められた方法で除去工事を行うことと、区への除去工事届出が義務づけられています。

非飛散性アスベスト(アスベスト成形板及び仕上塗材)の除去

アスベスト成形板等は、通常の使用状態においては表面が安定していますが、工事などに伴い破壊されるとアスベストが飛散します。このため、成形板については、切断・破砕することなくそのまま建築物等から取り外すことが望ましく、切断・破砕する場合は、薬液等により湿潤化することが必要です。また、けい酸カルシウム板第1種は他の成形板に比べ、飛散性が高いため、切断・破砕する場合は、湿潤化に加え、事前に除去部分の周辺を養生することが求められます。
一方、仕上塗材については、薬液等により湿潤化したうえで手作業により取り除くことが望ましく、電気グラインダー等の電動工具を用いる場合は、湿潤化に加え、事前に除去部分の周辺を養生することが求められます。
なお、非飛散性アスベストのみを除去する場合は、区への除去工事届出の義務はありません。

除去工事終了時の注意事項

アスベスト廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、中間処理施設や最終処分場など、一定の場所で処理します。

アスベスト除去工事の届出

アスベスト除去工事開始の14日前までに、届出が必要です。
詳細は、「アスベスト(石綿)除去工事の届出」をご覧ください。
また、「目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱」により必要な作業・届出については、「解体工事等に必要な手続き・届出」をご覧ください。

その他アスベスト関連法規等に係る届出・問合せ先

建設工事に係わる資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)関係

アスベスト付着物の有無、工事着工前に実施する措置の内容等
目黒区都市整備部建築課
電話:03-5722-9642
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課
電話:03-5388-3372

労働安全衛生法関係

作業員がアスベストの除去・封じ込めなどの作業をおこなう場合の届出等
品川労働基準監督署安全衛生課
電話:03-3443-5743

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係

アスベストを取り扱う場合に特別管理産業廃棄物管理者の選任が必要
東京都環境局産業廃棄物対策課
電話:03-5388-3586

大気汚染防止法関係

東京都環境局大気保全課
電話:03-5388-3491

アスベスト対策の参考サイト

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係