更新日:2023年4月1日

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経過的福祉手当

経過的福祉手当は、国の制度です。

現在、新規申請は受け付けておりません。

対象となるかた

20歳以上で、昭和61年3月31日までに福祉手当(国制度)を受給していたかたで、4月1日以降障害基礎年金も、特別障害者手当も受給できないかた

支給制限

次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。

  • 施設に入所しているかた。一度施設に入所されますと、福祉手当の経過措置がなくなります。なお、住所の異動の場合はそのまま受給できます。
  • 受給者本人の所得が下表(所得制限基準表)の限度額を超えているとき。
  • 受給者の配偶者、または扶養義務者の所得が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき。
所得制限基準表
扶養人数 受給対象者本人の所得限度額 配偶者または扶養義務者の所得限度額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

手当額

月額15,220円(令和5年4月改定)

支払月

5月・8月・11月・2月

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424