更新日:2023年4月1日

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特別障害者手当

特別障害者手当は国の制度です。

20歳以上の身体または精神に著しく重度の障害を有する、在宅のかたに対して支給される手当です。ただし、所得制限があります。

対象となるかた

20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅のかた

  • 所定の診断書により判定します。診断書は障害の部位により、「肢体不自由用」「精神の障害用」「心臓疾患用」「結核及び換気機能障害用」「腎臓疾患用」「肝臓・血液・その他疾患用」「視覚障害用」「聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用」の8種類あります。
  • 障害の部位によっては、複数の診断書が必要な場合があります。
  • 診断書料は申請者の自己負担となります。

支給制限

次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。

  • 施設に入所しているかた
  • 病院に3ヵ月を超えて続けて入院しているかた
  • 障害者本人の所得が下表(所得制限基準額)の限度額を超えているとき
  • 障害者の配偶者、または扶養義務者が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき
所得制限基準額
扶養人数 受給対象者本人の所得限度額 配偶者または扶養義務者の所得限度額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

手当額

月額27,980円(令和5年4月改定)

支払月

5月・8月・11月・2月

申請書・申請方法

申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係までお問い合わせください。

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424