更新日:2022年5月30日

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障害者総合支援法による支援のしくみ

平成25年4月に障害者総合支援法が施行されました。この法律により、障害者・児(身体障害・知的障害・精神障害・難病等)を給付の対象とし、障害種別に関わりなく福祉サービスを共通の制度で提供されることになりました。

令和3年11月1日から対象となる難病等は、366疾病となりました。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」(厚生労働省)

障害福祉サービスの区分

障害福祉サービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業に区分されます。
自立支援給付は介護給付、訓練等給付、自立支援医療及び補装具費の支給等に区分され、地域生活支援事業は区が地域特性や利用者の状況に応じ柔軟に実施することとしています。

今まで障害の種別ごとに複雑に組み合わされていた施設・事業体系は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」等の体系に編成されました。なお、給付は個別に支給決定が行われます。

介護保険の給付に該当するかたは、介護保険が優先されます。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

自立支援給付

介護給付

訓練等給付

など

自立支援医療

障害者の自立支援医療(旧更生医療・旧育成医療・旧精神通院医療)

補装具費の支給

障害者の補装具費(交付・修理)の支給

地域生活支援事業

など

給付の申請と負担

給付の申請

  1. 相談及び利用申請
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
  3. 障害支援区分調査(心身の状況に関する80項目のアセスメント調査)(区市町村)
  4. 障害支援区分の一次判定(区市町村)
  5. 障害支援区分の二次判定(審査会)
  6. 障害支援区分の認定(区市町村)…訓練等給付及び地域生活支援事業については、障害支援区分認定は不要です。
  7. 社会活動や介護者、居住等の状況の勘案事項調査及びサービス利用意向の聴取
  8. サービス等利用計画案の作成・提出(相談支援事業所等)
  9. 支給決定・受給者証交付(区市町村)
  10. サービス担当者会議
  11. サービス等利用計画交付(相談支援事業所等)
  12. サービス利用開始
  13. モニタリング開始

(自立支援医療、補装具費の支給及び地域支援事業の申請はそれぞれのページをご覧下さい。)

利用申請に必要な書類

障害支援区分の認定

介護給付を受けるためには、障害支援区分1以上の認定が必要です。給付の申請をしたかたのうち区分認定が必要なかたには、認定調査を行い審査会で認定します。

費用の負担

利用者負担は原則1割となっており、所得階層によって負担上限月額が設けられています。世帯の範囲は、18歳以上の障害者のかたは障害者本人とその配偶者、障害児は父及び母となります。施設に入所する20歳未満の障害者又は障害児については、当該障害者又は障害児の保護者等の属する世帯となります。

障害者総合支援法の自己負担の表
福祉サービスの区分 年齢等の区分 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 所得割額が16万円未満 所得割額が28万円未満 所得割額が46万円未満 所得割額が46万円超
居宅・通所 障害者 0円 9,300円 37,200円 37,200円 37,200円
  障害児 0円 4,600円 4,600円 37,200円 37,200円
入所施設等 障害者(20歳以上) 0円 37,200円 37,200円 37,200円 37,200円
  障害者(20歳未満)・障害児 0円 9,300円 9,300円 37,200円 37,200円

問い合わせ

支援のしくみについてはそれぞれの係までお問い合わせください。

補装具費についてのお問い合わせ

障害者の補装具費(交付・修理)の支給

身体障害についてのお問い合わせ

身体障害者相談係
電話:03-5722-9850

知的障害についてのお問い合わせ

知的障害者相談係
電話:03-5722-9851

精神障害、難病についてのお問い合わせ

精神障害福祉・難病係
電話:03-5722-9369

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係, 知的障害者相談係, 精神障害福祉・難病係

ファクス:03-3715-4424