更新日:2023年7月6日

ページID:4627

ここから本文です。

障害者差別解消法

障害者差別解消法が施行されました

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、国・地方公共団体や事業者に対して、「障害を理由とする不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供の禁止」を義務付けています。(事業者の「合理的配慮の不提供の禁止」は努力義務)

「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」とは

不当な差別的取扱いの例

  • 障害を理由にサービスの提供や入店を拒否する
  • 特に必要ではないにも関わらず、障害を理由に付き添い者の同行を求めるなどの条件をつけたり、支障がないにも関わらず、付き添い者の同行を拒む

合理的配慮の例

  • 障害の特性に応じて筆談や読上げ、分かりやすい表現で説明する
  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す

障害者差別解消法の概要

内閣府のホームページでは、障害者差別解消法の詳細、事業者向け対応指針、合理的配慮等具体例データなどを掲載しています。

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年10月1日施行)

東京都では、社会全体で障害者への理解を深め、差別を無くす取組を一層推進するため、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定し、民間事業者に対しても「合理的な配慮の提供」が義務付けられました。

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(東京都福祉局)

目黒区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

目黒区では、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に係る区の基本姿勢を明らかにし、職員が適切に対応するための対応要領を定めました。

対応要領の策定にあたり、素案に対する意見募集を行いました。

「みんなが利用しやすい区民サービスをめざして(障害者差別解消法対応ハンドブック)」を作成しました

目黒区では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行を受けて、職員等の適切な対応に資するために、障害者差別解消法の趣旨や内容、日々の窓口や活動の中で配慮すべき事項を分かりやすくまとめたハンドブックを作成しました。
今後、本ハンドブックを活用して、目黒区の職員研修や民間事業者への周知を行い、差別解消に向けた取り組みを推進していきます。

ハンドブックの主な内容

障害者差別解消法の概要と求められること

法律の目的、対象範囲、行政機関や民間事業者に求められること(不当な差別の取扱いの禁止、合理的配慮の提供等)

障害の理解に向けて

障害を正しく理解し、障害の状況に応じて対応をできるよう、代表的な障害の特性と対応時の配慮について紹介

様々な場面でおける対応例

行政機関の窓口や生活場面における合理的配慮の代表例を掲載

お問い合わせ

障害施策推進課 計画推進係

ファクス:03-5722-6849