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障害者の在宅生活の援助
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介護の必要度が著しく高い障害者等に、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童ディ、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所によるものに限る)を包括的に支援を行ないます。
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重度の肢体不自由の障害のかたで、常時介護を要するかたに居宅における相談、助言、援助並びに移動の介護などを総合的に行ないます。
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居宅で介護を行なうかたの病気その他の理由で一時的に介護ができない場合で介護給付の短期入所が利用できない場合に、区が委託した施設で緊急一時保護やミドルステイを受けることができます。
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知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する障害者に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な介護、援助を行ないます。
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障害者総合支援法により居宅介護(ホームヘルプ)を行ないます。
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自宅での入浴が困難なかたに入浴サービスを行っています。また、ひとり暮らし等で調理が困難なかたに配食サービスを行っています。
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常時介護を要する障害者のかたに対し、障害者支援施設などで、日中必要な介護や活動の機会の提供などを行ないます。
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居宅で介護を行なうかたの病気その他の理由で一時的に介護ができない場合、施設へ短期間入所し介護を受けることができます。