トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者手帳 > 身体障害者障害程度等級(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

更新日:2020年4月1日

ページID:4745

ここから本文です。

身体障害者障害程度等級(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

上肢機能障害

1級

  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節

2級

  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  4. 一上肢の機能を全廃したもの

3級

  1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の機能の著しい障害
  4. 一上肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

4級

  1. 両上肢のおや指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の肩関節関節関節関節
  4. 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指(さんし)を欠くもの
  7. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指(さんし)の機能を全廃したもの
  8. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指(よんし)の機能の著しい障害

5級

  1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. 一上肢の肩関節関節関節関節
  3. 一上肢のおや指を欠くもの
  4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指(さんし)の機能の著しい障害

6級

  1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
  3. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの

7級

  1. 一上肢の機能の軽度の障害
  2. 一上肢の肩関節関節関節関節
  3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害
  4. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
  5. 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  6. 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。

下肢機能障害

1級

  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

2級

  1. 両下肢の機能の著しい障害
  2. 両下肢を下腿(かたい)の2分の1以上で欠くもの

3級

  1. 両下肢をショパール関節以上で欠くもの
  2. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  3. 一下肢の機能を全廃したもの

4級

  1. 両下肢の全ての指を欠くもの
  2. 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの
  3. 一下肢を下腿(かたい)の2分の1以上で欠くもの
  4. 一下肢の機能の著しい障害
  5. 一下肢の股関節
  6. 一下肢が健側(けんそく)に比して10センチメートル以上又は健側(けんそく)の長さの10分の1以上短いもの

5級

  1. 一下肢の股関節(こかんせつ)又は膝関節の機能の著しい障害
  2. 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
  3. 一下肢が健側(けんそく)に比して5センチメートル以上又は健側(けんそく)の長さの15分の1以上短いもの

6級

  1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害

7級

  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 一下肢の機能の軽度の障害
  3. 一下肢の股関節関節関節関節
  4. 一下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。

体幹機能障害

1級

体幹

2級

  1. 体幹起立位(きりつい)を保つことが困難なもの
  2. 体幹

3級

体幹

4級

該当なし

5級

体幹

6級

該当なし

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級

不随意運動・失調

2級

不随意運動・失調

3級

不随意運動・失調

4級

不随意運動・失調

5級

不随意運動・失調

6級

不随意運動・失調

7級

上肢に不随意運動・失調

7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級

不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの

2級

不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの

3級

不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの

4級

不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5級

不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6級

不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの

7級

下肢に不随意運動・失調等を有するもの

7級の障害は、一つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。

等級の備考

  • 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、当該級とする。
  • 肢体不自由においては、7級に該当する障害が二以上重複する場合は、6級とする。
  • 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上の等級とすることができる。
  • 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
  • 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
  • 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
  • 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424