更新日:2014年8月26日

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地域活動団体登録制度

地域活動団体とは

地域活動団体とは、区民相互の交流を通して住区内のコミュニティー形成に寄与する団体で、次に掲げる事項の全てを満たす団体を指します。

  • 区内を主な活動拠点とする団体
  • 地域の公益的な団体、およびその団体と連携・協力できる団体
  • 地域に開かれた団体

地域活動団体への支援内容

地域活動団体が住区センターを利用する場合、以下のような支援をしています。

申請時に確認すること

登録要件

地域活動団体の登録を申請する場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 上記の「地域活動団体とは」で定める団体で、活動内容が住区会議室の設置目的に沿ったものであること。
  • 原則として同一の世帯に属さない者が5人以上で構成されていること。
  • 代表者又は責任者が原則として区内在住であること。
  • 構成員の半数以上が、区内在住者・在勤者又は在学者であること。
  • 営利活動、宗教活動又は政治活動を専ら目的とした団体ではないこと。
  • 主たる活動場所及び連絡先が、区内であること。
  • 目黒区社会教育団体として登録されていないこと。
  • 団体情報が公開できること。

団体情報の提供について

  • 団体の団体名、活動内容、活動場所及び連絡先(登録した住区センター)を集会施設予約システムのサークル(団体)紹介で掲載します。また、入会を希望する人、団体間交流希望の団体、行政、教育機関及び公益法人等の調査及び研究に対して団体の情報を提供します。
  • 個人情報については事前に同意を得た上で提供します。
  • 住区住民会議が主催する事業活動の案内に団体の情報を紹介します。

地域活動団体登録の手続き

申請場所

地域活動団体登録の申請は拠点として活動する住区センターで受け付けます

登録時に必要なもの

  • 地域活動団体登録申請書
  • 会員名簿
  • 「地域活動への参加・協力」の状況について
  • 運営のきまり等(特にない場合は申請書の活動目的欄に詳しくお書きください。)
  • 代表者又は責任者の方の身分証明書(コピーも可)
  • 登録証(現在有効な登録証を持っている場合)

申請書等は「利用者登録と各種申請書」からダウンロードすることができます。また、施設の窓口にも同じものを用意しています。

審査について

申請後、地域活動団体の登録要件を満たしているか審査するために2週間前後かかります。また審査にあたっては団体の方に電話等で確認を行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願い致します。

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集会施設予約システムとは

各会議室の空き状況の照会及び予約は集会施設予約システムをご利用ください。

お問い合わせ

東部地区サービス事務所

ファクス:03-5721-7807