更新日:2022年6月20日

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地域活動団体損害賠償責任保険

はじめに

区内の地域活動団体は、青少年活動をはじめ多くの奉仕活動を活発に行っており、地域社会の発展や住民福祉の向上に大きな役割を果たしています。しかし、近年、善意の奉仕活動であっても、活動中に起きた事故に対して、責任者又は指導者(以下「指導者」という)が損害賠償を請求されるケースが見られるようになりました。
昭和51年には、子ども会でハイキングに行ったところ、参加者が川に転落して水死するという事故が発生し、指導者の監督不行き届きによる損害賠償が請求されました。そこで、指導者の負担を少しでも軽くすることによって、地域活動団体が安心して活動できるようにする目的で導入されたのが、地域活動団体損害賠償責任保険です。

保険の内容

区内の地域活動団体が、地域活動中に指導者側の不備が原因で参加者等の第三者の身体または財物などに損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、指導者が法律上の責任を負う場合に支払われる損害賠償責任保険です。

この保険の対象となる地域活動団体とは、次の全てに該当する団体です。

  • 概ね5名以上の構成員がいる。
  • 構成員の半数以上が区民(在住・在勤・在学)である。
  • 法人格を有しない(ただし、地方自治法第260条の2第1項の認定を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を除く。)。
  • 代表者が区民(在住・在勤・在学)である。
  • 政治的・宗教的活動もしくは営利活動を目的としない。

神社でのお祭りなど祭礼に関する行事は、全て宗教的活動とみなします。

この保険の対象となる地域活動とは、無報酬で(ただし、交通費、材料費等の実費弁償は除く)行われる次に該当する活動です。

  • 防災・防犯・交通安全の活動
  • 道路、公園、広場等の公共施設の整備及び清掃美化活動。
  • 高齢者・心身障害者及び病弱者のための援助活動。
  • 概ね20歳未満の青少年の健全育成を目標とする活動。

(ただし、山岳登はん、スカイダイビング等の危険なスポーツを除く)

保険期間と保険料

保険期間は1年間(毎年7月1日午後4時から翌年7月1日午後4時まで)で、保険料は、全額区が負担いたします。

注意事項

  • この保険は傷害保険ではありませんので、地域活動中に参加者や指導者自身が怪我などをしても保険金は支払われません。
  • 地域活動団体損害賠償責任保険が適用される場合でも、他の保険に加入している場合はまずその保険が適用されます。

(例)地域活動中の方がオートバイで事故を起こした場合は、自動車損害賠償責任保険や任意保険が優先されます。

お問い合わせ

地域振興課

ファクス:03-5721-7807