更新日:2023年8月9日

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地区計画・建築協定とは

街づくりに関する基本的なルールとして、都市計画法に基づく用途地域などの区内全域を対象としたルールがあります。これに加えて、それぞれの地区の課題や特性に応じた、地区の目指すべき将来像の実現に向けて、きめ細かな街づくりを進めていくためのルールを定める制度として、地区計画や建築協定があります。

地区計画とは

建築物の高さや用途の制限などきめ細かなルールを定めたり、地区内に必要な道路や公園等を「地区施設」として位置づけることにより、地区の特性を活かした街づくりを進める制度です。

区が主体となって運営する公的な制度であり、区域内で建築行為等を行う場合には、その内容を事前に区長に届け出ることが都市計画法で義務付けられています。

建築協定とは

住宅地や商店街の一定の区域内に権利をお持ちの皆さん自らが、建築物に関するルールを定めることができ、お互いがルールを守りあうことを約束する制度です。区域内の全員の合意と区長の認可をもって成立します。

ただし、建築基準法で定められた基準を緩和するような内容の協定は、全員の合意があっても定めることができません。

私的な契約と位置づけられ、協定者の皆さんで自主的な運営を行う必要があります。公法上の権利制限ではありません。

地区計画と建築協定のちがい

地区計画と建築協定の違いの一覧表
区分 地区計画 建築協定
根拠法 都市計画法・建築基準法 建築基準法
性格等 公的な「都市計画」として機能
(内容は都市計画図書で規定)
建築基準法に根拠をもつが、「私的契約」と考えられる
(内容は協定書で規定)
法定主体 権利関係者等の意見を反映させて区長が決める
(一部、都知事が承認するものもある)
協定者による話し合いで決める
成立の要件 地区関係住民の合意形成が必要 協定者全員の合意が必要
改廃の要件 都市計画の変更手続きが必要 変更:協定者全員の合意が必要
廃止:協定者の過半数の合意が必要
効力の範囲 都市計画決定後は、地区内のすべての土地所有者等に効力が及ぶ 認可公告後に区域内の土地所有者等となったものにも効力が及ぶ。
成立時に合意の得られなかった区域には効力が及ばない
有効期間 特に定めない 協定者が任意に決める
運営主体 区が通常の行政として運営する
建築行為等の着手日30日前までに届出が必要
協定者が構成する委員会等で運営する
違反に対する措置 区が行う
(条例で定められているもの)
上記委員会が行う
建築基準法による是正対象とはならない

目黒区の地区計画

目黒区の建築協定

現在、目黒区内に建築協定はございません。
(自由が丘銀座会ブールバール街建築協定は、令和5年5月19日に廃止されました。)

お問い合わせ

都市整備課 開発係

ファクス:03-5722-9239