更新日:2024年4月1日

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建築物省エネ法

建築物省エネ法

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合性を確保するための「規制措置」、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の「誘導措置」を定めたものとなっています。このページでは「建築物省エネ法」の概要を紹介します。

なお、本法律の施行に伴い平成29年3月31日をもって「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の建築物における省エネ措置の届出制度は廃止となりました。

規制措置(適合義務、届出義務、説明義務)

省エネに係る基準適合義務や届出義務の対象となる建築物の規模等は、施行令において以下のとおり定められています。

根拠条文 対象建築行為等 適用基準

基準適合義務(適合性判定)
法第11・12条等

非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上の新築・増改築

一次エネルギー消費量基準

届出義務
法第19条等

延べ面積が300平方メートル以上の新築・増改築
(適合義務対象を除く)

外皮基準(住宅のみ)
一次エネルギー消費量基準

説明義務
法第27条等

延べ面積が10平方メートル以上の新築・増改築
(適合義務及び届出義務対象を除く)

外皮基準(住宅のみ)
一次エネルギー消費量基準

備考:外気に対して高い開放性を有する部分(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上)を除いた部分の延べ面積

省エネ基準適合義務(適合性判定)

建築主は、非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課されます。建築確認の前までに、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録性能判定機関)の適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。確認申請を行う際には、適合判定通知書を確認済証交付3日前までに提出が必要となります。

目黒区は建築物省エネ法第15条の規定に基づき平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録性能判定機関に行わせることとしています。

省エネ計画の届出義務

対象

延べ面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合(適合義務の対象となるものを除く)

提出時期

工事着手の21日前まで

提出書類

省エネ届出チェックリスト(窓口用)(PDF:102KB)

省エネ届出チェックリスト(郵送用)(PDF:111KB)

国土交通省(建築物省エネ法のページ)

最新の届出書等の各種様式はこちらからダウンロードしてください。

提出先

延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物

目黒区都市整備部建築課設備指導係 電話:03-5722-9068

  • 窓口に持参

下記フォームまたは電話で事前連絡をお願いいたします。

窓口事前連絡フォーム

  • 郵送で提出

下記フォームまたは電話で事前連絡をお願いいたします。事前連絡がない場合には受付できません。

郵送事前連絡フォーム

  1. 省エネ基準にすべて適合している場合のみ郵送で提出可能です。
  2. 届出日は目黒区に到達した日になります。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合には翌営業日が届出日となります。
  3. 「省エネ届出チェックリスト(郵送用)」に記入の上添付してください。

送付先

目黒区都市整備部建築課設備指導係

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 電話:03-5388-3364

建築士による説明義務

延べ面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満の建築物の新築・増改築をしようとする場合、当該建築物を設計した建築士は、省エネ基準への適合性に関する説明書を建築主に交付し、説明することが義務付けられています(建築主が建築士に対して説明を希望しないと書面にて意思表示をした場合、建築士による説明義務は生じません)。

省エネ基準への適合性に関する説明書には、以下の事項を記載してください。

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

国土交通省(建築物省エネ法のページ)

説明に用いる参考様式はこちらを参照して下さい。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。事前に登録性能判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して目黒区へ認定申請してください。

建築物エネルギー消費性能基準適合の認定(表示制度)

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録性能判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して目黒区へ認定申請してください。

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お問い合わせ

建築課 設備指導係

ファクス:03-5722-9597